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練習専用の「仮免許」で、運転するための3つの要件とは?

練習専用の「仮免許」で、運転するための3つの要件とは?
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ドライバーなら誰もが通る道、「仮免許」。これから運転免許を取得する人はもちろん、すでに取得しているドライバーも関わる可能性がある制度です。今回は、「仮運転免許」制度について解説します。

「仮運転免許」とは?

そもそも運転免許は3つに区分されています。1つめは「第一種運転免許」(自動車や原動機付自転車を運転する場合に必要)、2つめは「第二種運転免許」(タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や代行運転車を運転する場合に必要)、そして3つめが「仮運転免許」、略して仮免や仮免許と呼ばれるものです。

仮免許は、主に第一種免許を受けようとする人が、練習のために道路で運転する場合に必要になる免許で、有効期間はその免許試験に合格した日から起算して6カ月です。

この6カ月の仮免許有効期間内に、自動車教習所での教習を修了し、卒業検定に合格しなければなりません。もし期間を過ぎても合格できなかった場合は仮免許を再取得する必要があります。

仮免許での練習方法にも規定がある

仮免許での路上練習には3つの要件があります。

1:有資格者が同乗し、指導を受けながら運転すること

仮免許を受けた人が自動車を運転する際は、運転席の横に資格のある人を乗せ、その指導を受けながら運転する必要があります。資格のある人とは、以下の3つのいずれかを指します。

  1. 指定自動車教習所の教習指導員
  2. その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
  3. その自動車を運転できる第二種免許を受けている人

2:仮運転免許証を携帯すること

また、運転する際は必ず「仮運転免許証」を携帯しなければなりません。これは運転免許証を携帯して運転しないとならないのと、同じです。

3:仮免許練習標識を車に付けること

車両の前後には「仮免許練習標識」を付けなければなりません。標識は、白地(横30cm以上、縦17cm以上)に黒文字で「仮免許練習中」と記入し、車両の前後の見やすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)にしっかり付けます。

標識のサイズと文字のサイズ、掲示位置のほか、要件としては以下の基準があります。

  1. 金属、木、その他の材料を用い使用に十分耐えられるものとする。
  2. 文字の色は黒色、地の色は白色とする。
埼玉県警察のWEBサイトより

つまり、使用に耐えられるのであれば、紙に手書きしたものでもOK。ただし練習中にはがれてしまわないようしっかりと貼りつけておきましょう。警視庁のサイトでは印刷できる「仮免許練習標識」のPDFデータがダウンロード可能です。規定に見合う印刷サイズはA3サイズになりますので、もし利用する場合はコンビニなどで印刷するといいでしょう。

練習以外の目的で運転したら「無免許」運転に!

仮免許を受けている人が、練習以外の目的で運転した場合は「無免許運転」となります。また、同乗資格のある人を乗せずに1人で運転する行為は大変危険なだけでなく、交通違反となり仮運転免許証の取り消し処分を受ける場合もあるため、絶対にやめましょう。

ちなみに路上練習が可能になる仮免許ですが、一部の道路(高速自動車国道、自動車専用道路、 著しく混雑した道路)では練習できないので注意してくださいね。

仮免許での路上練習は、取得する免許の試験日前の3カ月以内に、5日以上行わなければ受験ができません。そのため教習所経由ではなく、直接試験場で試験を受ける場合は「路上練習申告書」の提出が必要になります。こちらも警視庁のWEBサイトにひな形が公開されていますので、路上練習が無駄になってしまわないよう申告書に練習結果を記載するのをお忘れなく。

なお、仮免許を取得した後であっても、安全運転に支障をきたすおそれのある病気・身体障害が判明した場合や、アルコールや麻薬などの中毒者であることが判明した場合などは、仮免許の取り消し処分を受けることになります。

「仮」とつくだけあって、いくつかの制約も伴う「仮運転免許」。ルールをしっかり守って、練習も安全運転で行いましょう!

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