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TOYO TIRES

運転免許証で“意思表示”していますか? 「臓器提供意思表示欄」

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病気や事故で臓器を損傷した人に、他者から提供された健康な臓器を移植して機能を回復させる「臓器移植」。わたしたちドライバーが普段持ち歩いている運転免許証にも、「臓器提供意思表示欄」があるのをご存じですか? 今回は、この意志表示欄ができた経緯と記入方法について解説します。

免許証IC化と同時に「臓器提供意思表示欄」が新たに設置

道路交通法施行規則の一部改正により、2007年から順次ICカード化された運転免許証。それと同時に運転免許証の様式が一部変わり、プライバシー保護のために表面の本籍欄が削除されたほか、裏面には改正臓器移植法の施行に伴い「臓器提供の意思表示欄」が新たに設置されました。この意志表示欄の記入は任意で、「提供する」と「提供しない」どちらの意志も表示可能です。

具体的な記入の流れ

臓器提供意思表示欄に記入する際は、まずは3つの意志(「1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。」「2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。」「3.私は、臓器を提供しません」)の中から自分の意志に合った番号を○で囲います。1または2を選んだ場合は、もし提供したくない臓器があれば【心臓・肺・肝臓・腎(じん)臓・膵(すい)臓・小腸・眼球】の一覧から選んで×をつけましょう。最後に《自筆署名》に自分の名前を、《署名年月日》に署名した日付を記入して完了です。一度記入した意志は、二重線で消せばいつでも何度でも書き直せます。

「親族優先」の意志も表示可能

また、《自筆署名》と《署名年月日》の左側には、〔特記欄:〕という欄があります。ここに「親族優先」と記入しておくと、親族に移植が必要となったときに自分の臓器を優先的に提供できます。ただし、ここでいう親族の範囲は、配偶者(婚姻届を提出している場合)、子ども、父母(特別養子縁組による養子・養父母を含む)に限ります。親族への提供は以下の3つの要件を満たしている場合のみ可能です。

  1. 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意志を書面により表示している。
  2. 臓器提供の際、親族が移植希望登録をしている。
  3. 医学的な条件(適合条件)を満たしている。

親族の個人名を記載した場合は親族全体への優先提供意志として取り扱われますが、「○○さんだけにしか提供したくない」といった限定的な意思表示があった場合は親族を含め臓器提供が行われなくなるので注意しましょう。また、親族提供目的の自殺を防ぐため、自殺者からの親族への優先提供は行われません。当然ながら、移植の対象となる親族がいない場合は親族以外への移植が行われます。

なお、運転免許証を持っていない場合でも、インターネットでの意思登録、健康保険証裏面の意思表示欄への記入、市町村役場や病院などで配布されている「臓器提供意思表示カード」への記入などで自分の意志を表示できます。もしものときのために、この機会に一度家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。

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