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最短は2週間、では最長は? 自動車教習所には何カ月まで通えるか?

最短は2週間、では最長は? 自動車教習所には何カ月まで通えるか?
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運転免許取得のため、ほとんどの人が通うことになる「自動車教習所」。教習所によってさまざまなプランが用意されており、中には最短2週間での取得を目指すものもありますが、反対に最長期間はどれくらいかご存じでしょうか。今回は、教習所の「有効期限」や免許に関する講習の有効期限について解説します。

自動車教習所に通える「教習の有効期限」は9カ月間

最短は2週間、では最長は? 自動車教習所には何カ月まで通えるか?

教習の有効期限は、ずばり「9カ月間」。この期限内に、全過程の学科・技能教習を終える必要があります。この期限は法令で定められているもので、「道路交通法施行規則」の第三十三条の5の一のナには、

「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。」

と記載されています。

9カ月を過ぎてしまった場合、教習料金の返金の可否は教習所によって異なるので、事前にしっかり確認しておきましょう。

ちなみに、もし教習の有効期限が切れてしまっても、仮免許の有効期限内であれば二段階教習から受講できる「仮免許入所」を行っている教習所もあります。期限を過ぎてしまったからと諦める前に、このようなプランを利用するのも一つの手です。

検定・試験などの期限にも注意!

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教習そのものだけでなく、関連する検定や試験などにもそれぞれ期限が定められています。

「卒業検定」は、全課程の技能・学科教習の修了から3カ月以内に、「仮免学科試験」は、修了検定(技能検定)の合格から3カ月以内に合格する必要があります。

また、「仮運転免許証」の有効期限は6カ月となっています。期限が切れると、卒業検定が受検できなくなってしまうので注意しましょう。

ちなみに、仮運転免許証は教習の有効期限内であれば再度取得可能ですが、卒業検定は期限を過ぎたらそれまでに受けた教習が無効となってしまうので、確実に合格しておきたいところです。

「高齢者講習」の期限にも要注意!

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70歳以上が免許証を更新する前に受ける必要がある「高齢者講習」にも受講期限があります。免許証の更新期間は「有効期間が満了となる誕生日の1カ月前から1カ月後」ですが、「高齢者講習」の受講可能な期間は、更新期間満了日の6カ月前から、更新期間満了日(免許証の有効期間が満了となる誕生日の1カ月後)までと、免許証の更新期間よりも長くなっています。

これは更新手続前に高齢者講習を受講する必要があるため。免許の更新と混同していると、高齢者講習を期限ギリギリに受けて、免許証の更新期限に間に合わない!ということもありえますので、ご注意ください。

いざ教習所に通い始めても、混雑時期(春休みや夏休みなど)にぶつかって予約が取りづらくなってしまったり、仕事や学校が忙しくなってしまったりといった理由で、思いどおりに教習を進められなくなる場合もあります。うっかり期限が切れてしまった……なんてことのないように、なるべく余裕をもって進めたいものですね。

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