「飲んだら乗らない」はドライバーの鉄則。飲酒運転は道路交通法違反となり、厳しい行政処分と罰則が設けられています。今回の記事では酒気帯び運転の定義と、酒酔い運転との違いもあわせて詳しく解説します。
目次
飲酒運転の危険性
飲酒運転は法律で禁止されているだけでなく、重大な交通事故にもつながる危険行為です。これまでの調査研究から、アルコールが体内に入ると心身にさまざまな影響を及ぼすことがわかっており、たとえ少量でも正常な判断力や集中力などが損なわれるといわれています。
飲酒運転の「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の定義と基準
飲酒運転は大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類されます。この2つの違いについて確認しておきましょう。
酒気帯び運転とは?
酒気帯び運転の基準となるのは「呼気中のアルコール濃度」の数値です。呼気検査で0.15mg/l 以上のアルコールが検出された場合、酒酔い状態でなくとも酒気帯び運転となります。
酒酔い運転とは?
また、酒酔い運転の「酒酔い」とは、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態」を指します。警官とうまく話せなかったり、まっすぐ歩けなかったりと、ドライバーが明らかに車両の運転ができない状態の場合は酒酔い運転として検挙されます。
どうして基準値が0mgではなく0.15mg以上なのか
では「酒気帯び運転の基準値を超えない程度の飲酒なら良いのか」と言うと、そうではありません。あくまでも「呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上であれば取り締まり対象になる」ということで、「0.15mg/l未満なら運転OK」ということではありません。「ビール1杯だけなら大丈夫」などと思わず、飲んだら絶対に運転しないようにしましょう。
「酒気帯び運転」で逮捕されると問われる法的な責任
酒気帯び運転をして逮捕された場合、以下の処分を受けることになります。
刑事処分
刑事処分としては、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が設けられています。
違反点数と行政処分
行政処分は、呼気1リットル当たりのアルコール量によって以下のように異なります。
- 0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満の場合…基礎点数(違反点数)13点、免許停止(90日間)
- 0.25mg/l以上の場合…基礎点数25点、免許取り消し(欠格期間2年)
※前歴・その他の累積点数がない場合。欠格期間中は免許の再取得ができない。
「酒酔い運転」で逮捕されると問われる法的な責任
明らかに車両の運転ができない状態と判断されて「酒酔い運転」で逮捕された場合は、酒気帯び運転よりも重い処分を受けることになります
刑事処分
まず刑事処分としては、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則が適用されます。
違反点数と行政処分
さらに行政処分として「基礎点数35点、免許取り消し(欠格期間3年)」を受けることになります。
運転手以外にも罰則が下るケースがある?
飲酒運転で罰則を受けるのは、運転者だけではありません。飲酒していると知りながら車両提供をした人や、酒類を提供した人または同乗した人にも以下のような罰則が設けられています。
車両を提供した人
車両提供者には、運転者と同じ罰則が適用されます。よって、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転の場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
酒類を提供した人または同乗した人
酒類提供者または同乗者には、酒気帯び運転の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、酒酔い運転の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が適用されます。
周囲の人も飲酒運転を起こさないよう十分に注意しましょう。
行政処分の前歴が多いと処分が重くなる?
なお、上にご紹介した処分は、前歴や累積点数がない場合の内容です。日本では、過去3年間の累積点数に応じて免許停止や取り消しなどの処分内容が決まります。飲酒運転に限らず、前歴が多ければその分処分が重くなることも覚えておきましょう。
0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満の酒気帯び運転を例に挙げると、前歴のない人であれば90日間の免許停止となりますが、前歴1回・ 2回の人では1年間の免許取り消しとなります。
飲酒運転の事故に保険金は支払われる?
自動車保険は免責事項として、酒気帯び運転や酒酔い運転による運転者自身のケガや車両の損害は補償の対象外と定めています。そのため、酒気帯び運転や酒酔い運転で事故を起こした場合、保険金は支払われません。
ただし、被害者救済の観点から、被害者とその所有物の損害補償については保険金支払いの対象となります。
自転車の運転にも適用される?
道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とあります。この「車両等」には自転車も含まれるので、違反すれば「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等」の対象となり、車両提供者や酒類提供者も罰則を受ける可能性があります。
ほんの少しの量でも「お酒を飲んだら乗るな」!
上にも述べたとおり、飲酒運転の取り締まり対象となるのは「呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上」からですが、この基準値に満たなくても運転能力に悪影響を及ぼすことがわかっています。
公益財団法人 交通事故総合分析センターの資料によれば、飲酒していないときよりも飲酒しているときのほうが反応時間は遅くなり、飲酒した場合の反応速度は呼気中アルコール濃度の違いに関係なく一律に遅いことがわかりました。さらに運転動作に関しても、飲酒するとハンドルの振れ幅が大きくなったり、アクセルを強く踏み込みやすくなったりする傾向があるようです。
摂取するアルコール量にかかわらず、「飲んだら乗るな」を徹底することが大切です。
飲酒運転をさせないためにアルコールチェッカーを使おう
アルコールの分解にかかる時間は体質や体重などによって個人差があるため、一概には言えません。なかには仮眠後の運転や深酒をした翌日の運転で検挙された事例もあるので、心配なときは息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックができる家庭用アルコール検知器(アルコールチェッカー)などを活用しても良いでしょう。安いものなら1,000円程度で購入できます。
まとめ
飲酒運転は、運転者の呼気中のアルコール濃度や状態によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられ、運転者のみならず周囲の人々にも厳しい罰則が設けられています。大事な人の命を守るためにも、「飲んだ日は乗らない」「乗る前日は飲み過ぎない」を徹底して、安全運転に努めたいところです。