「駐車」と「停車」はどちらもクルマを停めることを表す言葉ですが、それぞれ意味が少し異なります。違法な駐停車は違反点数の加点や罰金の対象となるだけでなく、周囲の渋滞や事故などのトラブルの原因となるため、ドライバーはルールをきちんと守る必要があります。
今回の記事では「駐車」と「停車」の基本についておさらいしてみましょう。
目次
「駐車」と「停車」の違いとは?
駐車といえば「長時間停めること」、停車といえば「一時的に停めること」とイメージするドライバーさんは多いのではないでしょうか。基本的な定義から、それぞれの細かい違いを押さえておきましょう。
「駐車」とは
駐車は道路交通法で以下のように定義されています。
(定義)第二条 十八 駐車
「道路交通法」 第二条 十八 駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
つまり駐車とは、車両が道路上に長時間(5分以上)停止させることで、さらに運転者が車両を離れてすぐに運転できない状態を指します。
「停車」とは
一方、停車は道路交通法で以下のように定義されています。
(定義)第二条 停車
「道路交通法」 第二条 停車
車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
つまり停車とは、車両が道路上に一時的に停止させることで、運転者がいつでも運転できる状態のことを指します。具体的には、信号待ちや荷物の積みおろし、人の乗降などのために短時間停める場合が停車に当てはまります。
なお、路肩に駐停車する際は道路の左端に沿って、ほかの交通の妨害にならないようにクルマを停める必要があります。路側帯や歩道の有無によって細かいルールも設けられているので、正しい駐停車の方法を確認しておきましょう。
- 歩道がある場合…車道の左側端に沿って駐停車します。
- 路側帯がある場合…路側帯の幅が道路の端から75cm未満の場合は白線(路側帯と車道の境界線)に沿うように駐停車します。75cm以上の広い路側帯の場合は路側帯に入って停められますが、車両の左側に75cm以上のスペースを空ける必要があります。「駐停車禁止路側帯」や「歩行者用路側帯」がある場合は白線外側に沿って駐停車します。
- 歩道も路側帯もない場合…道路の左側端に沿って駐停車します。
乗車していても駐車違反とされるケース
駐車禁止の場所について、「車内に運転者や同乗者がいれば停めていても問題ない」と考えている人も少なくないようですが、それは間違いです。道路交通法には以下のように記載されています。
(駐車を禁止する場所)第四十五条
「道路交通法」第四十五条
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分、及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
ここにはクルマに人が乗っているかどうかについて一切明記されていません。それではなぜこのような誤解が生まれたのかというと、放置違反金制度で民間委託されている駐車監視員が、無人の「放置駐車車両」のみを業務の対象としているからです。
人が乗っている駐車違反車両がスルーされる様子から、間違った認識が広がったと考えられますが、人が乗っていてもいなくても違反には変わりありません。仮に駐車監視員から逃れられたとしても、取り締まり権限をもつ警察官に見つかれば切符を切られることになるので、駐車場所には十分注意しましょう。
「駐車禁止」について
「駐車禁止」とは、その言葉どおり駐車が禁止されていることを指します。標識は赤い丸に赤い斜線が目印です。同じ意味の規制標示として、歩道横の縁石が黄色い破線で塗られている場合もあります。
駐車禁止とされている場所
道路交通法第45条により、次の場所は駐車禁止とされています(ただし、警察署長の許可を受けたときなどを除く)。
- 道路標識などにより駐車が禁止されている場所
- 駐車場など自動車用の出入口から3m以内の場所
- 道路工事の区域の側端から5m以内の場所
- 消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽そうの側端、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内の場所
- 火災報知機から1m以内の場所
- 車両の右側の道路上に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がなくなる場所(ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、もしくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、または傷病者の救護のためやむを得ないときを除く)
駐車禁止による違反点数や罰金
駐車禁止違反は、その状況によって「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2つに分かれます。
まず、駐車を禁止されている場所に駐車し、運転者がその場を離れてすぐに運転できない場合は「放置駐車違反」となります。普通車が駐車禁止場所に停めていた場合は違反点数2点と反則金1万5,000円、駐停車禁止場所に停めていた場合は違反点数3点と反則金1万8,000円が科せられます。
一方、運転者がその場にいてすぐに運転できる場合は「駐停車違反」となります。普通車が駐車禁止場所に停めていた場合は違反点数1点と反則金1万円、駐停車禁止場所に停めていた場合は違反点数2点と反則金1万2,000円が科せられます。
「停車禁止」について
また、駐車だけでなく停車も禁止されていることを「駐停車禁止」といいます。標識は、赤い丸に×印の赤い線が目印です。数字で時間が指定されていることもあります。同じ意味の規制標示として、歩道横の縁石が黄色い実線で塗られている場合もあります。
停車禁止とされている場所
道路交通法第44条により、次の場所は駐停車禁止とされています(警察署長の許可を受けたときや、バスなどが乗客を乗車・降車させるときなどを除く)。
- 道路標識などにより駐停車が禁止されている場所
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル
- 交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の場所
- 安全地帯が設けられている道路の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の場所
- バスなどの乗合自動車の停留所、トロリーバスや路面電車の停留場を表示する標示柱から10m以内の場所(運行時間中に限る)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の場所
停車禁止による違反点数や罰金
停車した場所が駐停車禁止場所だった場合は「駐停車違反」となり、普通車の場合は違反点数2点と反則金1万2,000円が科せられます。
まとめ
今回は「駐車」と「停車」について解説しました。運転免許を持っている人なら教習所で必ず習う内容ですが、意味の違いが曖昧になっている人もいるかもしれません。この機会にぜひ復習してみてくださいね。