クルマを所有すると、新車購入時・車検時の「自動車重量税」や、毎年の「自動車税(軽自動車税)」、さらに給油時の「ガソリン税」や「消費税」など、さまざまな維持費がかかります。そのなかから今回は「自動車税」について解説します。
目次
自動車税とはどんな税金?
「自動車税(種別割)」とは、毎年4月1日時点でクルマを所有している人に課せられる地方税です(軽自動車を所有している場合は「軽自動車税(種別割)」)。自動車税は都道府県に、軽自動車税は特別区や市町村に納付します。
※2019年10月1日より、「自動車税」は「自動車税(種別割)」に、「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。この記事では通称の「自動車税」「軽自動車税」を使って説明します。
自動車税の額は総排気量や用途によって決まり、毎年5月末までに1年分まとめて支払います。年度の途中でクルマを購入した場合は、月割り計算で購入月の翌月から年度末までの金額を新規登録時に支払うので、購入は月末よりも月初めのほうがお得です。さらに軽自動車税の場合は年度の途中で購入すると、翌年4月まで自動車税がかかりません。
ちなみに年度の途中で廃車にした場合、自動車税は月割り計算で翌月から年度末までの税金が還付されますが、軽自動車税には還付制度がないので、廃車や譲渡の時期にはご注意ください。
もともとは馬車や人力車にかかる税だった
自動車税のはじまりは、およそ150年前にまでさかのぼります。1873年に創設された「車税」は、もともと馬車や人力車を対象とするものでした。今の「自動車税」が創設されたのは1950年で、自動車台数の増加にともなって増税が繰り返されてきました。
自動車税の金額について
2022年3月現在の、乗用車の自動車税の年間の金額は、下表のとおりです。
総排気量 | 営業用 | 自家用 |
1リットル以下 | 7,500円 | 29,500円 |
1リットル超〜1.5リットル以下 | 8,500円 | 34,500円 |
1.5リットル超〜2リットル以下 | 9,500円 | 39,500円 |
2リットル超〜2.5リットル以下 | 13,800円 | 45,000円 |
2.5リットル超〜3リットル以下 | 15,700円 | 51,000円 |
3リットル超〜3.5リットル以下 | 17,900円 | 58,000円 |
3.5リットル超〜4リットル以下 | 20,500円 | 66,500円 |
4リットル超〜4.5リットル以下 | 23,600円 | 76,500円 |
4.5リットル超〜6リットル以下 | 27,200円 | 88,000円 |
6リットル超 | 40,700円 | 111,000円 |
税額は、クルマの総排気量や用途によって異なります。総排気量が多くなるほど高くなり、営業車よりも自家用乗用車のほうが高く設定されています。また、トラックやバスよりも乗用車のほうが税額が高くなります。
自動車税のタイミングについて
続いて、自動車税を納めるタイミングと注意点について詳しく確認していきましょう。
納付書が届く時期
自動車税の納付書は、通常5月上旬に郵送されます。もし引っ越した後に届かない場合、住民票の移動をしただけで運輸支局での住所変更ができていない可能性があるので、新住所を管轄する運輸支局で自動車検査証(車検証)の住所変更登録を行いましょう。
また、自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課税されるため、それ以降に所有していなくても納付書が届くことがあります。自動車を売った場合は4月1日時点の所有者に年額が課税されますが、廃車(抹消登録)にした場合は、月割り計算で翌月から年度末までの税額が後日還付されます。ただし、軽自動車税には還付制度がないので、廃車や譲渡の時期にはご注意ください。
納付期限
自動車税の納付期限は毎年5月末となっています。納付書の到着から納付期限までの期間は短いのでご注意を。最近は金融機関の窓口やコンビニなどに直接出向かなくても、スマホの決済アプリやクレジットカードなどを利用すれば24時間どこでも納付できるので、こちらもぜひ活用してみてください。
自動車税が軽減される「グリーン化特例」とは
また、2001年には環境負荷の小さい自動車を対象に自動車税が軽減される「グリーン化特例」が創設され、制度の内容はこれまで数回にわたって見直されてきました。
2021年3月31日までは燃費基準を達成したガソリン車も対象でしたが、現在は「電気自動車」、「燃料電池自動車」、「天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)」、「プラグインハイブリッド自動車」の4区分を対象に、自動車税が約75%軽減されます(※適用期間は2021年4月1日~2023年3月31日まで。これ以降内容が変わる場合があります)。
ただし、このグリーン化特例の減税が適用されるのは「新車登録をした翌年度」の1回のみ。恒久的に受けられる優遇ではないので注意しましょう。
一方、上の対象から外れた自動車は、新車登録から一定の年数が経過すると税負担が増えます。例えばガソリン車やLPGは13年、ディーゼル車は11年を超えると自動車税が約15%重課(増税)され、軽自動車は13年を超えると軽自動車税が約20%重課されます。
この増税は上の減税とは違い、クルマを手放すまでずっと適用されるので気をつけたいところです。
エコカー減税とは何か?
また、電気自動車などの環境負荷の小さい自動車を対象に、性能に応じて自動車重量税の税率が減免される「エコカー減税」という制度もあります。一部の対象車両は、初回の車検時に加えて、2回目の車検時の重量税まで免除されます。
まとめ
クルマを所有している限り、毎年必ずかかってくる自動車税。買い替え時期を調整したり、環境にやさしいクルマ選んだりすることで、安く抑えられます。今回ご紹介した情報を参考に、工夫してみてはいかがでしょうか。