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車検切れしたクルマの運転は犯罪!罰則内容や対処法も解説

車検切れしたクルマの運転は犯罪!罰則内容や対処法も解説
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一般的に“車検”と呼ばれている「自動車検査登録制度」は、クルマが保安基準を満たしているか確認するための制度です。普通乗用車や軽自動車が公道を走るためには、新車登録から3年目に初回検査を、それから2年ごとに継続検査を受ける必要があります。

この記事では、車検の有効期間を過ぎたクルマを運転した場合の罰則内容や対処法などについて詳しく解説します。

車検切れの罰則とは

「車検切れ」とは、車検の有効期間を過ぎた状態のことです。車検切れになること自体に罰則はありませんが、車検切れしたクルマを運転すると罰則の対象となる場合があります。以下に詳しく説明します。

車検切れのクルマは公道の運転をしてはいけない

車検切れのクルマで公道を走る「無車検車運行」は、道路運送車両法第58条の違反となります。同法第108条により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるほか、違反点数6点で免許停止となります。

なお、無車検車運行の対象となるのは公道を走った場合であり、私道は対象外です。

自賠責保険が切れている場合

クルマの所有者すべてに加入義務がある「自賠責保険」は、新車購入時と車検時にまとめて納付するため、車検が切れていれば自賠責保険の期限も切れている場合がほとんどです。

自賠責保険が切れた状態で公道を走る「無保険車運行」は、自動車損害賠償保障法第5条の違反となります。同法第86条の3 により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるほか、違反点数6点で免許停止となります。

なお、一度期限が切れた自賠責保険は失効となるため、再度加入手続きをすることになります。加入方法については、これまで加入していた損害保険会社の窓口や代理店となっている自動車販売店などにお問い合わせください。

車検も自賠責保険も切れている場合

車検と自賠責保険の両方の期限が切れている場合、公道を走ることはできません。

同時に複数の違反行為をした場合は高い方の違反点数が適用され、同じ点数の場合はその点数が適用されます。よって、無車検車運行と無保険車運行の両方の違反をした場合は違反点数6点(=免許停止)となります。刑事処分については、懲役は期間が長い方の1.5倍となり(刑法47条)、罰金は2つを合計した金額となるため(刑法48条)、1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられることになります。

ちなみに自賠責保険の期限が切れている状態で事故を起こすと、自賠責保険の補償分は自己負担となります。任意保険に加入していたとしても、自賠責保険の補償限度額を超えた金額しか支払われません。

ナンバー自動読み取り装置で調査されている

車検切れしたクルマの運転は犯罪!罰則内容や対処法も解説

国土交通省は、無車検車・無保険車を根絶するために街頭監視活動や取り締まりなどの活動を実施しています。以前は車検標章(ステッカー)などの有無を目視でチェックしていましたが、2014年ごろから固定式Nシステム(自動車ナンバー読み取り装置)を、さらに2017年ごろからは可搬式Nシステムを導入。読み取ったナンバーをデータベースと照合して、無車検車・無保険車を識別するという仕組みです。

ちなみにNシステムは無車検車・無保険車の特定だけでなく、犯罪捜査にも利用されています。

車検切れ車で事故を起こした場合

無車検・無保険の状態で事故を起こした場合、上に説明した罰則が適用されるうえに、自賠責保険の補償分は自己負担となり、高額な賠償責任を負うことになります。任意保険に加入していても、任意保険はあくまでも自賠責保険の補償限度額を超えた金額をカバーするためのものなので、自賠責部分は自分で支払う必要があります。

車検が切れてしまった場合の対処法

車検切れしたクルマの運転は犯罪!罰則内容や対処法も解説

それでは、車検をうっかり切らせてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。ここでは3つの対処法をご紹介します。

引き取りサービスで車検を受ける

上にも述べたとおり、車検切れのクルマでは公道を走行できません。車検を依頼する業者や店舗が引き取りサービスに対応していれば、積載車でクルマを輸送してもらうという方法があります。

仮ナンバーを発行する

お住まいの市区町村に臨時運行許可を申請して「仮ナンバー」を発行する方法もあります。仮ナンバーを装着することで、車検切れのクルマも公道を走行できるようになります。

ただし、仮ナンバーの発行には自賠責保険への加入が必須です。切れている場合は事前に加入手続きを行ったうえで申請しましょう。

廃車または買い取りに出す

車検切れしたクルマをその後使用する予定がなければ、廃車または買い取りに出すという選択肢もあります。

廃車にする場合は、引き取りサービスを利用するか、仮ナンバーを取得して解体業者まで移動し、解体後に廃車手続きを行います。普通自動車の場合は運輸支局に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の窓口に、それぞれ必要書類を提出してください。

売却する場合は、出張買い取りなどのサービスを利用すれば、クルマを移動させずに手続きを行えます。業者によってはクルマの輸送に費用がかかる可能性もあるので、利用前に必ず確認しておきましょう。

まとめ

このように、車検切れや自賠責保険切れの状態で公道を運転すると厳しい行政処分や刑事処分を受けることになります。前歴があれば、さらに重い行政処分になるケースもあるでしょう。

車検の有効期限は車検証のほかに、フロントガラスに貼ってある検査標章からも確認できるので、ときどき確認しておくと安心です。

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