運転免許を自主返納すると「運転経歴証明書」の発行を申請でき、身分証明書代わりに使えたり、さまざまな特典が受けられることを以前紹介しました。それに似た名称で「運転免許経歴証明書」というものがあるのをご存じでしょうか?
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公安委員会が発行する「運転経歴証明書」は身分証になる
公的な身分証明書としても使用できる「運転経歴証明書」は、免許証の自主返納をしてから、5年以内であれば申請できます。発行するのは、運転免許証と同じく各都道府県の公安委員会。申請の受付場所も運転免許証と同じで、各警察署や運転免許センター・運転免許試験場になります。
免許証を自主返納する高齢ドライバーの増加にあわせて、交付件数は年々増加傾向にあり(ただし2018年は微減。75歳以上は増加)、2018年の運転経歴証明書交付件数は35.8万件でした。
なお、証明書に有効期限はなく、自分の過去の運転経歴を確認できるほか、特定の場所で提示するとさまざまな特典を受けられるというメリットもあります。特典の内容は各都道府県で異なるので、お住まいの地域の警察のWebサイトか、一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会のWebサイトなどをチェックしてみてください。各地域のお得な特典は別の記事でも抜粋してご紹介しています。
「運転免許経歴証明書」は自動車安全運転センターが発行
一方、「運転免許経歴証明書」は、過去に失効した免許や取り消された免許、現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明する書類です。こちらは「自動車安全運転センター法」により設立され、「安全運転研修の実施」「累積点数の通知」「運転経歴の証明」「交通事故の証明」「安全運転の調査研究」などの事業を行う「自動車安全運転センター」が行っています。あくまでもこれまでの免許の経歴を証明するもので、身分証明書にはなりません。
同センターでは、「運転免許経歴証明書」を含めて4種類の証明書を発行しています。
無事故・無違反証明書
「無事故・無違反証明書」は、その名の通り無事故・無違反の期間を証明するものです(昭和44年10月1日(沖縄県交付は昭和47年5月15日)以降の期間に限る)。「○年○月○日以降、○年○月○日まで交通事故及び交通違反について記録されておりません」といった内容の書面になっています。
利用場面はドライバーの日々の安全管理のほか、各都道府県の交通安全協会による「優良自動車運転者表彰」への申請時などにも必要になることがあります。
なお、発行の際、証明日以前1年以上事故・違反等の記録がない場合は、証明書とあわせて「SD(セーフドライバー)カード」も入手可能。ガソリンスタンドや飲食店など対象の店舗で提示すれば、お得なサービスが受けられます。
運転記録証明書
「運転記録証明書」は、過去5年間までの交通違反、事故、運転免許の行政処分について証明するもの。該当するものがあった場合は、その内容と年月日、点数などが記載されます。証明期間は5・3・1年間から選ぶことができ、どれを選んだ場合も交付手数料は変わらないので、特にこだわりがなければ5年間を選べばよいでしょう。
利用場面としては、個人タクシーの申請及び更新時、運送業など車を使う職業への就職時などに必要になることがあります。
また、こちらも「無事故・無違反証明書」と同じく、証明日以前1年以上事故・違反等の記録がなければ証明書とあわせて「SD(セーフドライバー)カード」を入手できます。
「累積点数等証明書」は、交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明するものです。証明書には、事故・違反の内容と年月日、点数などがそれぞれ記載されます。
「交通違反や交通事故を何度か起こしてしまい、免許停止まであと何点かを確認したい」「現在の点数を正確に把握したい」といった場合に便利です。
運転免許経歴証明書
「運転免許経歴証明書」は、過去に失効した免許、取り消された免許、現在もっている免許のいずれかの内容を証明するもの。免許の種類や取得年月日、有効期限、取り消し年月日などがそれぞれ記載されます。ただし、取り消し免許に関しては昭和46年12月31日以前のもの、失効免許に関しては失効後3年(交通違反歴があるものについては6年)を経過したものは証明できません。また、2種類以上の運転免許をもっている場合、最初に取得した免許以外の取得年月日を証明できない場合があるので注意しましょう。
利用場面としては、大型免許や第二種免許の受験時などに必要になることがあります。
各種証明書の発行には一律670円の交付手数料がかかり(ゆうちょ銀行・郵便局で払い込みを行う場合別途払込料金が必要)、申請用紙は全国の警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センター事務所などに備え付けてあります。センター事務所の窓口で直接申し込む場合でも即日発行は行っておらず、基本的には1~2週間かかるので、スケジュールには余裕をもたせておきましょう。
「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」、その違いはご存じでしたか? 「運転経歴証明書」については、また別の記事で改め解説します。