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追い越しと追い抜きの違いとは?違反行為と罰則を解説

追い越しと追い抜きの違いとは?違反行為と罰則を解説
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みなさんは「追い越し」と「追い抜き」の違いをご存じですか? どちらも高速道路などでよく行われる運転ですが、名前が似ているため認識が曖昧になっているドライバーさんも多いかと思います。この記事では、2つの違いとルールについておさらいしていきましょう。

追い越しと追い抜きの違いとは

まずは、「追い越し」と「追い抜き」それぞれの定義と特徴について解説します。

「追い越し」とは

辞書では「追い抜き=追い越し」と説明しているものも存在しますが、道路上ではこの2つには明確な違いがあります。道路交通法(第2条の21)では「追越し」と表記され、「追越し」は次のように定義されています。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

「道路交通法」 第2条の21

つまり、追い越しとは、車線変更をして前方の車両の前に出る行為です。例えば、高速道路で走行車線を走っている際、先行車両に追い付いたら、右側の追い越し車線に車線変更して先行車両を追い抜き、再び走行車線に戻るまでの動作が「追い越し」に当たります。

なお、追い越す際は「右側から」が原則です(道路交通法 第28条)。例外として、先行車両が右折のために道路の中央や右端に寄っている場合は、左側を通行する必要があります。

「追い抜き」とは

一方、「追い抜き」は道路交通法での明確な定義はありません。一般的には車両通行帯のある道路などで、車線変更をせずに隣の車線を走行する車両よりも前に出る行為を指します。

追い越し禁止の標識について

追い越しと追い抜きの違いとは?違反行為と罰則を解説

続いて、追い越し禁止に関する主な標識とその意味について確認していきましょう。

追越し禁止

まず、道路標識で禁止されている場所では追い越しできません。ここで注意したいのが、「追越し」を意味する道路標識には2種類あるということ。矢印の標識の下に「追越し禁止」の補助標識が付いていれば、文字通り追い越しが禁止されている場所です。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

一方、矢印の標識が単体で設置されていたら、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味します。つまり、右側にはみ出さなければ追い越し可能なのです。

このほかにも、道路交通法(第30条)では次の場所での追い越しが禁止されています。

  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)
  • 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
  • 踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

「追い越し」と「追い抜き」は、状況によっては危険行為となり、思わぬ事故やトラブルにつながることもあります。それぞれの運転をしてはいけない場合を確認してみましょう。

センターライン

追い越しと追い抜きの違いとは?違反行為と罰則を解説

また、追い越しのルールは道路のセンターライン(中央線)でも定められています。

  • 黄色(オレンジ色)の実線
    “追い越しのために”右側へはみ出す通行は禁止(=駐車車両などの障害物を避ける場合ははみ出し通行可能)。
  • 白の実線(片側6m以上の道路で使用)
    原則、右側へはみ出す通行は禁止。はみ出さなければ追い越し可能。
  • 白の破線
    追い越し、はみ出し通行が可能。

なお、2本のラインが組み合わさっている場合は、自分の走行車線側のルールが適用されます。

さらに上に挙げた追い越し禁止場所のほかにも、次の状況での追い越しが禁止されています(「交通の方法に関する教則 第5章 第6節」より)。

  • 前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追い越し)
  • 前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているとき
  • 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるようなときや前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなとき
  • 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき

追い越しと追い抜きの違反行為と罰則

最後に、それぞれの違反行為とその罰則について詳しく見ていきましょう。

追い越し禁止と罰則

上に説明したように、追い越しが禁止されている場所や状況で追い越しをした場合は「追越し違反」となり、違反点数2点に加えて車種ごとに以下の反則金が課せられます。

  • 大型車…12,000円
  • 普通車…9,000円
  • 二輪車…7,000円
  • 小型特殊車…6,000円
  • 原付…6,000円

追い抜き禁止と罰則

また、追い越しと同様「横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所」では追い抜きも禁止されています(「交通の方法に関する教則 第5章 第3節」より)。ただし、追い抜き固有の罰則は定められていません。

たとえ追い抜きできる場所であっても、隣車線の車両が急に車線変更してくる場合もあるので、くれぐれもスピードの出し過ぎにはご注意ください。

まとめ

追い越しと追い抜きの違いとは?違反行為と罰則を解説

「追い越し」と「追い抜き」は、一見似ているようで明確な違いがあります。「追い越し」とは車線変更をして先行車の前に出る行為のことで、法律で定義され規制されています。一方、「追い抜き」は車線変更せずに隣車線の前方の車両を抜く行為のことで、法的な定義は曖昧です。

どちらの行為も、安全確認を怠ると重大な事故につながる可能性があります。また、強引な追い越しや追い抜きは、あおり運転とみなされる可能性もあります。

道路標識や交通状況をよく確認し、安全運転を心がけましょう。特に追い越し禁止の場所や状況をしっかり把握し、違反や事故のリスクを減らすことが重要です。安全運転は自身の安全だけでなく、ほかの道路利用者の安全にも直結することを忘れずに、慎重な運転を心がけましょう。

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