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駐車違反の「車輪止め」はいつからなくなった?

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駐車違反の車に付けられていた黄色い「輪っか」や「車輪止め」、近年めっきり見かけなくなったと思いませんか? 今回は、最新の「駐車違反の取り締まり事情」について紹介します。

輪っかや車輪止めは廃止 現在はステッカーに


2006年6月1日、道路交通法の一部が改正・施行され、駐車違反の取り締まりが強化。同時期に輪っかや車輪止めは廃止され、代わりに「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが使われるようになりました。
改正では、新たに車両の「使用者」を対象とした放置違反金制度が導入され、公安委員会は運転者の責任を追及できなかった場合、その車両の使用者(自動車検査証に記載されている使用者)に対して放置違反金の納付を命令できるようになりました。

また、施行と同時に、警察官ではない外部委託の駐車監視員が巡回を行う「民間の駐車監視員制度」が開始されたのも大きな変更点です。

ステッカーを貼られたらどうするべき?


それでは、実際にステッカー(放置車両確認標章)を貼られてしまった場合どうしたらいいのでしょうか。かつての輪っかや車輪止めとは違い、ステッカーは自分で簡単に取り外せます。ステッカーを外した後は、「放置違反金」の納付書が自動的に送られてくるので、届き次第違反金を納めれば終了です。違反点数が加算されることはありません。交番に出頭して違反金を納めることも可能ですが、この場合は違反点数が加算されてしまうので注意しましょう。

放置違反金を納めないとどうなる?

なお、放置違反金を納めないまま放置すると、納付命令や前歴の回数に応じて一定期間車両の使用が制限されるほか、「滞納処分」として財産が差し押さえられ強制的に徴収される場合があります。さらに、車検時に自動車検査証の返付も受けられなくなるので、違反金は速やかに納めましょう。

ちなみに、全日本交通安全協会が発行する「交通の教則」によると、駐車とは「車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること」を指し、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は駐車にはならないとされています。

また、駐車禁止場所については、道路交通法(第45条)で「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない」と決められています。

今回は、ステッカーを貼られた場合の対処法も紹介しましたが、もちろん違反をしないのが一番です。駐車する際にはくれぐれも気をつけましょう。

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