意外と知らない?「運転経歴証明書」の豆知識
- トリビア
- 2018.07.042020.07.29Update
近年、社会問題化している高齢ドライバーによる交通事故。その予防策の一つとして、免許証を「自主返納」するという選択がいま注目されています。今回は、自主返納後に申請できる「運転経歴証明書」について解説します。
有効期限は「一生涯」。
過去の運転経歴もわかる
免許証の自主返納により身分証明書が無くなることへの対策として、2002年6月に導入されたのが「運転経歴証明書」。よく似た名称で「運転免許経歴証明書」という証明書がありますが、こちらは「過去に失効した免許」「取り消された免許」「現在持っている免許」のいずれかの内容を証明するもので、内容は全く異なります。間違って申請することのないように注意しましょう。
「運転経歴証明書」は顔写真の付いたカード型の証明書で、見た目は運転免許証と似通っていますが、有効期限は一生涯です。ちなみに、交付日の横には交付番号が記載されており、末尾の数字によって過去の運転経歴がわかります。優良運転者なら「1」、一般運転者なら「2」、違反運転者等は「3」と表示されます。
自主返納と同時申請がおすすめ!
手数料の助成制度がある場合も
「運転経歴証明書」は、免許証を自主返納すれば自動的に交付されるというわけではありません。自主返納をした後、各都道府県の警察署や運転免許センターなどで別途申請する必要があります。返納後5年を過ぎると交付資格が喪失してしまうので、自主返納時に併せて証明書の申請も済ませておくと楽々&確実ですね。
なお、申請手数料は1100円となっていますが、自治体によっては助成制度が設けられている場合もあります。必要書類や窓口などは各自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみてください。
身分証以外の利用方法もチェック
「運転経歴証明書」は運転免許証のように身分証・本人確認書類として利用できるだけでなく、対象の店舗や施設で提示することでさまざまな特典が受けられます。
サービス内容は、愛車に代わる鉄道・バス・タクシーなどの交通から、飲食、ショッピング、レジャー、ホテル、医療まで多岐にわたっています。全国の対象店舗・施設と特典内容については、一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会の「高齢運転者支援サイト」で確認可能です。
ちなみに、複数の運転免許を持っている場合は自主返納するのではなく、「一部取消し(免許証の作成替え)」をするという選択肢もあります。例えば 「大型免許を取消し、普通免許を新たに受ける」、「中型免許を取消し、原付免許を新たに受ける」といったように、免許の一部取消しを行って下位免許を受けられます(下位免許のみの取消しは不可)。
ただし、この場合は引き続き免許を保有することになるため、運転経歴証明書の交付は受けられません。お住まいの地域の事情でどうしても交通手段が必要な方や、いきなりすべてを返納するのは不安という方は、検討してみてもいいかもしれませんね。