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サンダル履きでの運転は交通違反!理由と罰則まで解説!

サンダルでの運転は交通違反!理由と罰則まで解説!
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クルマに乗る際、運転しやすい靴を履いていますか? 運転中にサンダルなどを履いていると交通違反に問われる可能性があります。今回の記事では運転する際に着用を避けたい履物とその理由について詳しくご紹介します。

サンダル履きでの運転は交通違反になる可能性がある

道路交通法には具体的にサンダルなどを禁止する規定はありません。しかし、サンダルなどを履いた状態での運転は第70条と第71条の違反と見なされる可能性があります。条文の内容を1つずつ見ていきましょう。

第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼすことのないような速度と方法で運転しなければならない。

第70条の中には「ブレーキその他の装置を確実に操作し」という文言があります。脱げやすいサンダルや、ペダル操作に影響があるハイヒールなどが安全運転に適していないと見なされれば、「安全運転義務違反」に問われる可能性があるのです。

また、第71条には以下のように記されています。

第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

各都道府県の公安委員会が定める「道路交通法施行細則」では、サンダルやげたなど運転時に履いてはいけない靴について規定されている場合があります。これに当てはまると「公安委員会遵守事項違反」に問われる可能性があります。

なぜ交通違反になるのか

サンダル履きでの運転が交通違反となる理由には、次の2つが考えられます。

滑りやすい

木製など、履物の底面部分の材質によっては足元が滑りやすくなります。また、ベルトやストラップなどでかかとが固定されていないサンダルは、運転中に足から離れたり脱げたりする危険性があります。

操作性が劣る

サンダルが足から外れた状態での運転は、運転操作を誤ったり操作性が劣ったりする原因になります。また、かかと部分が極端に高いハイヒールなどは運転に支障が出るおそれがあります。

条例で違反とされている靴もある

サンダルでの運転は交通違反!理由と罰則まで解説!

各都道府県によって細則の内容は異なりますが、ここでは運転中の着用が禁止されている履物の例をいくつか見ていきましょう。

まず東京都では「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」、神奈川県では「げた、スリッパ(※)その他運転を誤るおそれのある履物」が禁止されています。

また、千葉県では「げたその他運転を誤まるおそれのあるはき物」が禁止されたうえで、留意事項を記載した別の資料では「ハイヒール、木製サンダル等」「鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等」と具体例が挙げられています。さらに「鼻緒の履物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべき履物でこれを使用しない場合等」と具体的な使用状況まで禁止されています。

この機会に、お住まいの地域の細則も確認してみてください。

※神奈川県の「げた、スリッパ」については、別の資料で「運転を誤るおそれがあるもとして禁止したものであるが、スリッパの概念は必ずしも明確ではないので、上履き程度のもので足に対する定着性がないものと解釈して運用されたい」と補足されています。

運転に適した履物の条件とは

サンダルでの運転は交通違反!理由と罰則まで解説!

正確な運転操作をするためには、履物選びが重要です。JAFが行った調査では、実際にペダル踏みかえの際にサンダルが脱げそうになったり、厚底靴でアクセルを踏みすぎてしまったりと、履物の種類によって操作性が大きく変わることがわかっています。

ここまでご紹介した内容から、運転に適した履物の条件としては「底が平ら」「履き心地がいい(足にフィットしている)」「幅が広すぎない(引っかかり予防)」などが挙げられそうです。

ちなみに裸足での運転は法律で禁止されているわけではありませんが、ブレーキを踏み込みづらくなったり、疲れやすくなったり、事故の際にケガが重症化しやすくなったりといったデメリットが考えられるため、極力控えた方が賢明です。

履物による交通違反の罰則とは

最後に、履物によって交通違反となった場合の罰則をご紹介します。

道路交通法第70条の安全運転義務違反が適応された場合

第70条の「安全運転義務違反」が適応された場合は違反点数2点で、以下の反則金が課せられます。

  • 大型車:1万2,000円
  • 普通車:9,000円
  • 二輪車:7,000円
  • 小型特殊車、原動機付自転車:6,000円

道路交通法第71条の公安委員会遵守事項違反が適応された場合

第71条の「公安委員会遵守事項違反」が適応された場合は違反点数0点で、以下の反則金が課せられます。

  • 大型車:7,000円
  • 普通車:6,000円
  • 二輪車:6,000円
  • 小型特殊車、原動機付自転車:5,000円

まとめ

サンダルなどでの運転は交通違反に問われる可能性があるだけでなく、もしも履物が原因で事故を起こせば民事責任や刑事責任を負うこととなり、過失割合が多く認定されるケースも考えられます。サンダルの出番が多くなる時期は、運転用の靴を車内に常備したり、ドライビングシューズを用意したりするのもおすすめですよ。

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