「車両進入禁止」といえば、赤地に白い横線が引かれた円形の標識です。一般道を走行していると頻繁に見かけるので、それほど意識せずに従っているドライバーさんも多いかもしれません。今回の記事では、「車両進入禁止」の道路標識について詳しく解説します。
目次
車両進入禁止の標識と意味

まずは標識の意味についておさらいしていきましょう。「車両進入禁止」は道路標識のうち「規制標識」(※禁止・指定・制限等を知らせるもの)に分類されるもので、一方通行の道路の出口に設置されています。この標識がある場所からは、車両は進入できません。
特定の車両のみを対象とするものも
もし車両進入禁止の標識の下に補助標識が設置されていたら、その内容もあわせて従う必要があります。例えば「自転車を除く」という補助標識なら自転車以外の車両の進入禁止、「自動車・原付」なら自動車・原付のみ進入禁止という意味になります。
このように車両の種類を指定するもののほかにも、「8-20」「日曜・休日を除く」といったように日・時間を指定するものもあります。
指定がなかった場合に進入できないクルマは?
補助標識による指定がなければ、すべての車両が進入禁止の対象となります。この「車両」というのは自動車だけでなく、原動機付自転車や軽車両、トロリーバスも含まれます(道路交通法第2条)。自転車は軽車両に当てはまるので、進入禁止に限らず道路標識の内容に従って安全に運転しましょう。
自転車は押して歩けばOK
ただし、自転車やバイクなどを押して歩く場合は歩行者と見なされます(道路交通法 第2条)。自転車の進入ができない箇所では、ほかのルートを選ぶか自転車を押して歩くことも可能です。
違反してしまった場合の罰則

車両進入禁止の道路に進入すると「通行禁止違反」として交通違反となります。違反点数は2点で、反則金は車種によって異なります。
- 大型車:9,000円
- 普通車:7,000円
- 二輪車:6,000円
- 小型特殊車:5,000円
- 原付車:5,000円
なお、自転車の場合も「通行の禁止違反」として、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失の場合は10万円以下の罰金)が科せられる可能性があるので、くれぐれもご注意ください。
紛らわしい「車両通行止め」との違いは?

ちなみに車両進入禁止と似ていて混同されやすいのが、「車両通行止め」の標識です。赤い円の中に赤い線が斜めに1本引かれたマークで、歩行者専用道路に多く設置されています。
この標識がある道路では、車両の進入はもちろん通行もできません。駐車場や車庫からの出入りもできなくなるのでご注意ください(範囲内に自宅の車庫があるなどの場合、最寄りの警察署などで通行許可の申請手続きをする必要があります)。こちらも補助標識があればその内容に従いましょう。
「車両進入禁止」は、その道路の通行を禁止するものではなく、あくまでその方向からの進入を禁止するものです。上でも説明したとおり、クルマの種類や時間帯などによってルールが異なる場合もあるので、慣れた道の標識もいま一度確認しておくことをおすすめします。