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駐車禁止の罰則とは?点数や罰金についても解説!

駐車禁止の罰則とは?点数や罰金についても解説!
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警察庁が2020年に行った調査によれば、東京都特別区(23区)での瞬間路上駐車は年間で約4万5,900台にもなります。近年は減少傾向ですが、道路の渋滞を招いたり、駐車車両への追突事故など、交通事故の要因にもなっていると指摘されています。今回は「駐車違反」の種類や、処分の違いなどを解説します。

「駐車違反」には「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類がある

駐車禁止の罰則とは?点数や罰金についても解説!

一般的に駐停車が禁止されている場所に駐停車したり、放置したりした場合に「駐車違反」の切符が切られるとよく表現されますが、道路交通法では次の2種類に分けられます。

駐停車違反

「駐車」とはクルマが停止した状態で、具体的な駐車の例としては「客待ち」「荷待ち」「貨物の積み降ろし」「故障」などが該当します。また、運転者がクルマを離れてすぐに運転できない状態も「駐車」に該当します。「停車」とは、「駐車」以外の状態で、クルマが停止していることを指します。

「駐車」および「停車」が禁止されている場所で、駐停車すると「駐停車違反」となります。ただし、運転者がクルマを離れている状態は「放置駐車違反」となるため、駐停車違反に該当するのは、運転者がクルマに乗車してすぐ発進できる状態で停止しているときとなります。駐停車違反をした場合、現場で警察官から「交通反則告知書(いわゆる青キップ)」と「反則金仮納付書」が交付されます。

駐車禁止の罰則とは?点数や罰金についても解説!

「駐停車禁止」または「駐車禁止」の道路標識のある道路での駐停車は禁止されています。また標識がない場所でも以下の場合は駐停車が禁止されています。

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

バス停から10メートル以内の部分

踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

愛知県警察WEBサイト「駐(停)車違反の種別」2.停車及び駐車を禁止する場所 より

標識のない場所で、以下の場所では駐車が禁止されています。

駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分

道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

愛知県警察WEBサイト「駐(停)車違反の種別」3.法定の駐車禁止場所より

放置駐車違反

「駐車」のうち、運転者がクルマを離れてすぐに運転できない状態を「放置駐車」と呼びます。放置駐車違反と見なされた場合は、警察官または駐車監視員によって「放置車両確認標章」(黄色いステッカー)が駐車されたクルマに貼りつけられます。

駐停車違反の反則金と違反点数

  • 駐車禁止場所
    行政処分点数(違反点数):1点
    反則金:
     普通車:10,000円
     大型車等:12,000円
     二輪車・原付:6,000円
  • 駐停車禁止場所
    行政処分点数(違反点数):2点
    反則金:
     普通車:12,000円
     大型車等:15,000円
     二輪車・原付:7,000円

放置駐車違反の放置違反金と違反点数

  • 駐車禁止場所
    行政処分点数(違反点数):2点
    放置違反金:
     普通車: 15,000円
     大型車等:21,000円
     二輪車・原付:9,000円
  • 駐停車禁止場所
    行政処分点数(違反点数):3点
    放置違反金:
     普通車: 18,000円
     大型車等:25,000円
     二輪車・原付:10,000円

放置車両確認標章が貼り付けられた場合の処分

駐車禁止の罰則とは?点数や罰金についても解説!

放置時間の長さやクルマから離れた距離、エンジンの稼働・非稼働、ハザードランプの点灯などにかかわらず、運転者がクルマを離れてすぐに運転できない状態だと認められて放置車両違反取締りの対象となった場合、クルマに「放置車両確認標章」が貼りつけられます。

その場に運転者がいない放置駐車違反の場合、原則的には「運転者責任」の追及がなされ、運転者責任が果たされなかった場合に「使用者責任」が追及されます。使用者とは通常、車検証の「使用者」欄に記載されている人です。

運転手が出頭した場合には、運転手責任として反則金の納付と行政処分点数(違反点数)の加算が処せられます。


運転手が出頭しない場合、弁明の機会が付与されたうえで、弁明の主張が認められなかったときは使用者責任として放置違反金の納付が課せられます。行政処分点数(違反点数)の加算はありませんが、過去6カ月以内に納付命令を一定回数以上繰り返して受けると、車両使用制限の適用を受けます。

まとめ

上で示した基本的な流れの図からも分かるとおり、放置駐車の場合は、運転手が出頭するかどうかで、責任の所在が変わり処分の内容も変わります。「駐停車違反」でも「放置駐車違反」でも、駐停車が禁じられている場所でクルマを停止させると渋滞や事故の要因となりかねません。道路に駐停車するときは、必ず周囲を確認し、駐停車・駐車禁止の標識がないか、または禁止エリアに該当しないかどうかを確かめるように心がけましょう。

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