4桁の数字が書かれた「ナンバープレート」は、車両の識別や犯罪対策などのために重要な “車の身分証”のようなものです。一度交付されても、変更手続きが必要になる場合があります。今回の記事では、ナンバープレートの変更方法について詳しく解説します。
目次
ナンバープレートの変更が必要なのはどんなとき?

ナンバープレートの変更が必要な場面はいくつかありますが、今回はすでに車を持っている人が継続して所有する2つのケースを取り上げて紹介します。
引っ越しをしたとき
1つめは、引っ越しなどで所有者の住所が変わった場合です。ナンバープレートは各地域の運輸支局や軽自動車検査協会で管理されているため、管轄地域外に転居した場合は新住所を管轄するところで変更手続きをします。
なお、同じ管轄地域内に引っ越した場合はナンバープレートを変更する必要はありませんが、住所変更手続きは必要です。
このほか、他県の中古車を購入した場合もナンバープレートの変更手続きが必要になります。
ナンバープレートの紛失・盗難
2つめは、ナンバープレートが盗難に遭ったり紛失したりした場合です。この場合はナンバープレートが犯罪に利用される危険性があるので、変更手続きの前に必ず警察署に届出を済ませておきましょう。
ナンバープレートの変更を怠った場合の罰則
ナンバープレートの変更を義務づける法律・罰則はありませんが、先述の通り、引っ越しなどによって運輸支局の管轄区域が変わる場合はナンバープレートの変更が必要です。
また、車検証の住所変更については道路運送車両法で定められた義務となっています。こちらは管轄地域が変わる・変わらないにかかわらず、引っ越し後15日以内に手続きを行わないと、同法第109条2号により50万円以下の罰金が科される可能性があります。できるだけ早めに手続きを済ませておきましょう。
手続きに必要な書類と費用
ナンバープレートの変更をするには、いくつかの書類をそろえる必要があります。代理人による申請の場合は委任状など、申請の方法や車の使用方法などによって追加で必要になるものもあるので、各地域の運輸支局などにご確認ください。
申請に必要なもの
<運輸支局の管轄地域外に引っ越した場合(変更登録)>
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 自動車検査証(車検証)
- 変更の事実を証する書面※1(「住民票」(発行後3ヶ月以内/マイナンバーが記載されていないもの)や「住居表示変更通知書」など)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)※2
- 認印
※1:2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要
※2:自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要となる
申請書や手数料納付書は運輸支局(または軽自動車協会)の窓口に用意されています。住民票や車庫証明書は自分で新住所のものを取得しておきましょう。
<ナンバープレートを紛失などした場合(番号変更)>
- 申請書(OCRシート第3号様式)(交付を受ける理由の記載が必要)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 自動車検査証(車検証)
- 理由書
破損したナンバープレートが手元にある場合は、そのナンバープレートもあわせて持ち込みましょう。
紛失・盗難の場合
紛失・盗難などで手元にナンバープレートがない場合、紛失や盗難の状況を記載した「理由書」を提出します。その際、あらかじめ届け出た警察署名や届出年月日、受理番号などの情報も必要になるので、こちらも忘れずに準備しておきましょう。
手続きの手順

変更手続きの主な流れは以下の通りです。
- 申請書を記入する
- 登録手数料350円(印紙購入)を支払う(※普通車で転居手続きの場合。軽自動車や紛失・盗難などの場合、登録手数料は無料)
- 窓口に書類を提出
- 新しい車検証が交付される
- 併設の自動車税事務所に変更内容を申告
- 新しいナンバープレートを購入し(交付手数料約2000円)、古いものと交換する
ここで注意したいのが、紛失や盗難でナンバープレートがない場合は公道を走ることができないこと。運搬車両か仮ナンバーを手配して持ち込みましょう。また、変更手続きは基本的に平日昼間のみの受付となるため、仕事などの事情で難しければ代行業者に有料で依頼するという方法もあります。
変更手続きを行う場所
手続きをする場所は、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会事務所・支所となります。住所が変わった場合は、新住所を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会事務所・支所で手続きを行います。
ナンバープレート交付にかかる時間の目安
ナンバープレートの変更手続きは、必要書類に不備がなければ即日、早ければ1時間程度で完了しますが、年末や年度末など混雑しやすい期間は2~3日かかることもあります。また、希望ナンバーの場合は注文製作となり4~6日程度かかるので、スケジュールに余裕を持って臨むことをおすすめします。
希望ナンバーや図柄入りナンバーに変更することも可能!

ナンバープレートを変更する際は、希望ナンバーや図柄入りナンバーも選択可能です。この場合、登録手数料とナンバープレート代に加えて、別途交付手数料がかかります。費用は都道府県や車種ごとに異なるのであらかじめご確認ください。
希望ナンバーおよび図柄入りナンバーは「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」というサイトで事前申し込みが必要です。人気の番号は抽選となり、当選したら期限内に交付手数料を支払います。
車のナンバーを変更した際の注意点
ナンバープレートの変更にはいくつか注意点もあります。以下の3つの点に注意して、漏れのないように対応しましょう。
自賠責保険や任意保険の手続きも必要
ナンバープレートを変更した場合、加入している保険会社への届出が必要です。保険の契約者や補償の対象者には、契約時の情報に変更が生じた場合、保険会社に通知する義務(通知義務)があるためです。任意保険では、届出をしないと補償を受けられなくなる場合があります。
自賠責保険については基本的に車体番号で管理されているため、ナンバープレートが変わっても補償自体に影響はありませんが、届出を怠ると、保険会社からの重要なお知らせが届かなくなったり、手続きの手間が増えたりする可能性があります。
いずれの保険も、ナンバー変更後はなるべく早く手続きを済ませておきましょう。なお、保険会社によっては、居住地域の変更で保険料が増減することもあります。
希望ナンバーや図柄ナンバーに対応していない車両がある
希望ナンバーや図柄入りナンバーは、すべての車両で取得できるわけではありません。軽自動車のうち事業用の車両や駐留軍関係の車両は対象外となるほか、二輪車での取得もできません。
また、抽選対象希望番号は、事業用自動車と駐留軍人軍属私有車両等は対象外となります。全国版図柄入りナンバーなど、一部のナンバープレートについては字光式ナンバーや事業用自動車なども対象外となるため、事前にご確認ください。
受け取りまで時間がかかる
希望ナンバーや図柄入りナンバーは注文製作となるため、通常のナンバープレートよりも受け取りまでに時間がかかります。特に図柄入りナンバーは、入金確認後から交付まで10日程度(土日祝日・年末年始を除く)必要です。希望ナンバーについてもペイント加工の場合は6日程度、字光式は7日程度かかるため、余裕を持って申し込むようにしましょう。
まとめ
ナンバープレート変更は、引っ越しや紛失・盗難など、さまざまな場面で必要になる重要な手続きです。変更に必要な書類や手順を確認し、すみやかに手続きを済ませましょう。また、希望ナンバーや図柄入りナンバーへの変更を検討している場合は、対象車両かどうかの確認や、種類ごとの交付期間を考慮した計画が必要です。各種保険の変更通知など、付随する手続きも忘れずに行いましょう。