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バイクは駐輪場にも駐められる? それとも駐車場?

クルマよりもコンパクトで小回りがきき、扱いやすいことがバイクの魅力。しかし駐車するとなると、ルールが複雑だったり駐車場が少なかったりして戸惑うこともあるかもしれません。今回は、意外と混乱しがちなバイクの駐車ルールについて詳しく解説します。

バイクに車庫証明は必要?

まずは自宅にバイクを駐める場合のルールをおさらいしておきましょう。普通車の場合、車両の購入や引っ越しなどの際に「車庫証明書(自動車保管場所証明書)」の取得が必要ですが、バイクの場合は不要です。


車庫法と呼ばれる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(第2条1項)では、保管場所の確保や車庫証明書の提出が必要な「自動車」について以下のように定義しています。

第二条 (中略)
一 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(第2条1項)

根拠となるのは、「二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。」という部分。道路運送車両法上での「二輪の軽自動車」というのは排気量125cc超~250cc以下のバイク、「二輪の小型自動車」というのは排気量250ccを超えるバイクを指します。つまり排気量にかかわらず不要なのです。

ただし、保管場所の確保や車庫証明書の提出が義務付けられていないからといって、バイクをどこに駐めてもいいというわけではありません。禁止された場所に駐めれば駐車違反となるので、くれぐれもご注意ください。

バイクを駐めるときは駐車場?駐輪場?

それでは、外出先でバイクを駐める場合はどのようなルールがあるのでしょうか。バイクの排気量によって変わる2つのパターンをご紹介します。

排気量50cc以下の原付は「駐輪場」

排気量50㏄以下のバイクは、「原動機付自転車」という扱いになるため、駐輪場に駐めることになっています。

自転車に関する法律「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)」(第2条2項)では、原動機付自転車は「自転車等」と定義されています。

第二条 (中略)
二 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)」(第2条2項)

紛らわしいのですが、この自転車法が適用されるのは、道路交通法上の原動機付自転車。つまり排気量50cc以下のバイクということになります。このようなバイクは自転車と同じような扱いとなり、駐める場所も駐輪場となるわけです。ただし、近年は駐輪場の利用を“原付二種”にあたる排気量50cc超~125cc以下のバイクまで引き上げる自治体も増えています。

排気量50ccを超えるバイクは「駐車場」

排気量50ccを超えるバイクは、基本的に駐車場を使います。「駐車場法」(第2条)では、駐車場を「自動車の駐車のための施設」としたうえで、自動車を以下のように定義しています。

第二条
四 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。

「駐車場法」(第2条)

そして、道路交通法上の自動車の定義が以下の通りです。

九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

道路交通法

原動機付自転車は自動車に含まれないため、基本的には排気量50ccを超えるバイクは駐車場に駐めることになります。

まとめ

根拠となる法律をあわせてご紹介しましたが、要するに「50cc以下のバイク(原付)は駐輪場、排気量50ccを超えるバイクは駐車場に駐める」と覚えておけば間違いありません。そのうえで、駐車場や駐輪場のルールがあれば従いましょう。

2018年度のバイクの駐車場の数は全国で2,348 カ所(約6万台駐車可能)。2006年度から約9.4倍も増えていますが、バイクの保有台数 1,000 台当たりの駐車可能台数は11台(駐輪場を含めると56台)と、まだまだ足りているとはいえない状況です。バイクでお出かけの際は、事前にWebサイトやアプリなどで駐車場・駐輪場を検索しておくことをおすすめします。