時代とともに目まぐるしく進化しているクルマの技術。今や高級車でなくても自動ブレーキや定速走行などの運転アシスト機能が搭載されるようになりましたが、2020年4月1日から道路交通法が改正され、さらに進歩した自動運転で公道を走れるようになりました。
ここでは自動運転の主な種類と今回の法令改正のポイントについてご紹介します。
そもそも「自動運転」とは?
「自動運転」とは、人間による自動車運転の4要素(目や耳による「認知」、脳での「予測」「判断」、ハンドルやアクセル制御などの「操作」)をドライバーに代わってシステムが行なう運転のこと。運転自動化レベルは、以下のように0~5までの6段階に分けられます。
~運転者が一部またはすべての運転操作を実行~
- レベル0:運転者がすべての運転操作を実行
- レベル1:システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のいずれかを条件下で部分的に実行
- レベル2:システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方を条件下で部分的に実行
~自動運転システムが(作動時は)すべての運転操作を実行~
- レベル3:システムがすべての運転操作を一定の条件下で実行(作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に運転者が適切に対応)
- レベル4:システムがすべての運転操作及び作動継続が困難な場合への対応を一定の条件下で実行
- レベル5:システムがすべての運転操作及び作動継続が困難な場合への対応を条件なしで実行
具体的には自動ブレーキなどはレベル1、追従走行などはレベル2にあたり、どちらも運転操作の主体はあくまで人(ドライバー)です。しかしレベル3からは、すべての運転操作をシステムが実行できるようになるので(レベルによって条件あり)、ドライバーがハンドルから手を離すことも可能になります。
今回の法改正で「レベル3」の公道走行が可能に
以前の道路交通法は、人が運転することを前提に安全運転の義務が定められていたため、自動運転に関する規定はありませんでした。今回の法改正のポイントは、主に以下の3つです。
1:「自動運行装置」の定義を明記(道路交通法第2条 第1項 第13号の2、第17号)
自動運転システムにあたる「自動運行装置」の定義と、これの使用が「運転」であることを明記したことにより、自動運転(当面はレベル3)での公道走行ができるようになりました。
2:作動状態記録装置による記録・保存義務(道路交通法第63条の2の2)
車両の運転者や責任者などは、自動運行装置の作動状態の記録と保存(6カ月間)が義務付けられています。走行中に法令違反や事故などのトラブルがあった場合、警察官はこの記録で装置の作動状態などを確認できます。
3.自動運行装置を使う運転者の義務(道路交通法第71条4の2 第2項)
走行中何らかの理由で自動運行装置の使用継続が困難になった場合や、使用条件から外れた場合などには、運転者は直ちに運転操作を引き継ぐ必要があります。そのため、運転をシステムに任せているときであっても、居眠りや飲酒などは認められないので注意しましょう。
なお、これらのルール違反にも他の法令と同じく罰則や違反点数、反則金が規定されています。
法改正はされたものの、レベル3搭載の自動車はいまだ実用化されていないのが現状です。しかしそう遠くない未来に、周囲で自動運転のクルマを見かける機会は増えてくるでしょう。乗り換えの予定がある人もそうでない人も、ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね。