ON THE ROAD
  • TOP
  • HOW TO
  • 運転代行で「利用者を随伴車に乗せられない」理由は?
TOYO TIRES

運転代行で「利用者を随伴車に乗せられない」理由は?

運転代行で「利用者を随伴車に乗せられない」理由は?
heart

お酒を飲んだときや体調不良のときなどに便利な「運転代行」。ドライバーに代わって代行業者が車を運転し、自宅まで安全に送り届けてくれるというサービスです。運転代行サービスには、法律によっていくつかのルールが定められています。ここでは、ドライバーなら必ず知っておきたい「運転代行のルール」について解説します。

運転代行は基本的に「駐車場から自宅まで」の移動のみ

利用したことのある人ならご存じかとは思いますが、まず「利用客が随伴車(運転代行業者の車)に乗る」という行為は「タクシー類似行為」と見なされ、法律で禁止されています。ですから当然、「お店まで迎えに来てもらい、自家用車のある駐車場まで送ってもらう」といった行為も取り締まりの対象になるので注意が必要です。

これは法律により、運転代行が以下の3点を満たすものと定義されているためです。

  • 飲酒等で自動車を運転できなくなった運転手に代わって運転すること
  • 顧客を顧客の自動車に同乗させること
  • 随伴車が運転を代行する自動車に随行すること

利用客も「ちょっと駐車場までの間だけ乗せて」「定員オーバーになったから空いている随伴車に乗せて」などと、随伴車への同乗を要求してはいけません。

自分がいる場所から駐車場までの距離が離れている場合や、自家用車を運転代行業者が運転することで定員オーバーとなった場合などは、タクシーを呼ぶなど別の移動手段をとりましょう。

「運転代行」と「タクシー」との違いはココ

運転代行は基本的に「駐車場から自宅まで」の移動をサポートするサービスです。自宅に到着した後に随伴車に乗って別の場所に移動する場合は「白タク行為」と見なされ、違法行為となるので注意しましょう。

利用客を「駐車場から自宅」以外に運ぶ場合、「一般乗用旅客自動車運送事業」としての認可が必要です。認可を受けるためにはその地方の運輸支局に「経営許可申請書」を提出し、審査を受ける必要があります。タクシーはこれをクリアしているため、利用客を車に乗せて運ぶことができるのです。

もし運んでしまった場合どうなる?

もしも運転代行業者が随伴車に利用客を乗せて運んでしまった場合、代行業者は「道路運送法第4条第1項」違反として処罰の対象になり、罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることがあります。

まれに利用客を随伴車に乗せる業者もいるようですが、トラブルに巻き込まれるのを防ぐため避けるのが賢明です。

中には窮屈だと感じるルールもあるかもしれませんが、すべては利用者の安全のため。正しい知識を身につけて、気持ちよく利用したいところですね。

pagetop