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物損事故を起こしたら違反点数や免許はどうなる?

物損事故を起こしたら違反点数や免許はどうなる?
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接触事故や追突事故などを起こしたとき、ドライバーはどのように対処したら良いのでしょうか。「軽くこすっただけだから」といってそのまま立ち去ったり、「誰もケガをしていないから」といって個人間の示談で済ませたりすると、後から大きなトラブルに発展することがあります。

今回の記事では、物損事故と人身事故の違いから正しい対処法まで詳しく解説します。

物損事故と人身事故の違い

交通事故は、「物損事故」と「人身事故」の2つに分けられます。道路交通法では、交通事故は「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定義されています(第67条第2項)。それぞれの違いについて見ていきましょう。

物損事故とは

「物損事故」とは、交通事故のうち人的被害がなく器物損壊のみの場合を指します。他者を巻き込まず、自身の過失割合が100%となる物損事故は「自損事故」や「単独事故」と呼ばれることもあります。ただし、物損事故によって他者に損害を与えた場合はその損害(修理代など)を賠償する責任がドライバーに発生します。

人身事故とは

一方、人的被害のある交通事故が「人身事故」です。人身事故を起こした場合、ドライバーには他者への損害(修理代・治療費・慰謝料など)を賠償する責任が生じるほか、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの刑事責任に問われることもあります。

なお、すべてのクルマの所有者に加入が義務付けられている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」は、この人身事故の被害者を補償するための制度です。人身事故にのみ適用されるため、物損事故は任意保険でカバーする必要があることも覚えておきましょう。

物損事故から人身事故に変わるケース

事故の直後は無傷で済んだと思っていても、時間がたってから痛みやしびれが出てくるケースはめずらしくありません。このような場合は物損事故から人身事故への切り替えが可能です。切り替えの期限は明確に規定されていませんが、一般的には事故から1週間程度といわれています。時間経過につれて事故とケガの因果関係が証明しづらくなっていくので、なるべく早めの手続きをおすすめします。

物損事故に違反点数の加算はない

違反点数の有無を基準に事故を分類すると、「人身事故」のほか、物損事故のうち「建造物損壊事故」の場合には違反点数が加算されます。「建造物損壊事故」とは建造物損壊罪に該当する事故で、他人の建造物などを破壊した場合です。一般的にいわれる「人身事故ではない物損事故」は事故としてカウントされないため、違反点数が付くことはありません。

つまり「無事故無違反」の無事故とは、あくまでも人身事故がゼロという意味であり、物損事故を起こしていてもゴールド免許を取得することができるのです。

事故に巻き込まれた際、処分や賠償から逃れたい加害者から「人身事故ではなく物損事故として届け出てほしい」と頼まれることもありますが、後々トラブルになりやすいため注意しましょう。もしその場で断り切れずに物損事故として届け出てしまった場合、後から人身事故に切り替えることも可能です。

物損事故でも処分がある事例

物損事故を起こしたら違反点数や免許はどうなる?

物損事故であっても、なかには処分の対象となる事例もあります。ここでは3つのケースを見ていきましょう。

意図的に建造物を破壊した場合

必要な注意を怠るか、重大な過失により他人の建造物を損壊した場合(道路交通法116条)や、故意に他人の物を損壊・傷害した場合(刑法261条)は罪に問われる可能性があります。
たとえば、わざと他人の建物に突っ込んだり塀を破壊したりするような行為は器物損壊罪となります。器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

当て逃げをした場合

交通事故が起きたときは、事故にかかわった車両などの運転者はただちに運転を停止して道路における危険を防止するなど必要な措置を講じることが義務付けられています(道路交通法第72条)。物損事故を起こしたのにもかかわらず必要な措置をとらなかった場合、行政処分では安全運転義務違反(2点)と危険防止措置義務違反(5点)の合計7点の違反点数が加点され、いわゆる「一発免停」となります(前歴なしの場合、累積6点で免許停止)。さらに刑事処分として1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第117条)が科せられることもあります。

また、運転者は、交通事故が発生した日時・場所・死傷者の数・負傷者の負傷の程度・損壊した物・その損壊の程度・車両等の積載物・講じた措置を警察官に報告することも義務付けられています(道路交通法第72条)。これらの報告義務を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第119条)。

交通違反が原因で事故を起こした場合

酒気帯び運転や速度超過などの交通違反が原因で物損事故を起こした場合、その違反に対して基礎点数が付く場合があります。違反行為の重さや、累積点数、前歴の有無によっては、免許停止や免許取り消しの処分を受けることもあります。免許取り消しとなると、欠格期間中は運転免許の再取得ができなくなってしまうので注意しましょう。

事故を起こしてしまったら

物損事故を起こしたら違反点数や免許はどうなる?

もしも物損事故を起こしたら、以下の流れに沿って冷静に対処することが大切です。

安全を確保する

まずは周りにケガ人がいないことを確認します。クルマの周囲に破片などが散らばっていれば片付けておきましょう。車両を安全な場所に停車させ、発煙筒や三角表示板などを使って後続車に事故の発生を知らせます。

速やかに警察へ連絡する

事故の大小にかかわらず、警察への連絡が必要です。事故の発生日時、場所、損壊した物、その損壊の程度などをできるだけ詳細に報告しましょう。軽くこすっただけの事故であっても、警察に連絡せずに立ち去ると「当て逃げ」扱いとなり、行政責任や刑事責任に問われる可能性があります。

保険会社への連絡

任意保険に加入している場合は、保険会社への連絡もお忘れなく。相手のクルマや建物などにぶつけてしまった場合は「対物賠償保険」、自分のクルマが壊れた場合などは「車両保険」など、契約内容に応じた補償を受けられます。ただし、自動車保険を使用することで等級が下がり、保険料が上がる場合もあるので内容をよく確認して判断しましょう。

まとめ

交通違反のない、不注意によって起きた物損事故であれば、違反点数が付いたり運転免許の処分を受けたりすることは基本的にありません。しかしだからといって、事故を起こしていいわけではありません。日頃から安全運転を心がけ、事故の場合は、人身・物損に関わらず、まずは落ち着いて警察に連絡することが大切です。

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