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自動車税納税証明書を紛失してしまった。再発行の方法について解説!

自動車税納税証明書を紛失してしまった。再発行の方法について解説!
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自動車税納税証明書(軽自動車税納税証明書)は、自動車税や軽自動車税を滞納していないことを証明する重要な書類です。ところが用紙のサイズが小さいため、あやまって捨ててしまったり紛失してしまったりするドライバーさんも少なくありません。

そこで今回の記事では、納税証明書を再発行する方法や必要となる場面について詳しく解説します。

自動車税納税証明書とは

自動車税納税証明書を紛失してしまった。再発行の方法について解説!

2019年10月1日より、「自動車税」は「自動車税(種別割)」に、「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。この記事では通称の「自動車税」「軽自動車税」を使って説明します。

「自動車税納税証明書」(軽自動車の場合は「軽自動車税納税証明書」)とは、毎年4月1日時点でクルマを所有している人に課せられる自動車税(軽自動車税)を納付したことを証明する書類です。

証明書は毎年5月上旬までに郵送される納税通知書の右側に付いており、税金を納付すると切り取られて控えとして渡されます。なくさないように車検証などと一緒にして大切に保管しましょう。

なお、キャッシュレス決済の場合は領収印が押印されないため、納税証明書として使用できません。

自動車納税証明書の再発行の方法とは

もし納税証明書を紛失してしまった場合は再発行が可能です。また、キャッシュレス決済で納税証明書が発行されなかった場合も、同様に申請することで有効な証明書を発行できます。

普通自動車の場合

再発行の方法は基本的にどこの自治体でも同じで、各都道府県の自動車税事務所に備え付けられた申請書に必要事項(クルマの登録番号、所有者の住所など)を記入して、窓口に提出します。代理人が申請を行う場合、代理人の署名と住所の記入も必要です。

また、郵送で申請する場合は申請書に必要書類を同封して、税事務所に郵送します。

軽自動車の場合

軽自動車の場合も基本的な流れは同じですが、自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税であることから、軽自動車税納税証明書の再発行は都道府県税事務所ではなく「各市区役所の窓口」に申請することになるので注意しましょう。

再発行のために必要なものは

自動車税納税証明書を紛失してしまった。再発行の方法について解説!

続いて、再発行に必要な書類についてご紹介します。

必要書類

自動車税納税証明書の再発行に必要な書類は、「再発行請求書(再交付申請書)」と「自動車の登録番号(車検証の写し)」の2つです。

軽自動車税(種別割)納税証明書の場合は、「軽自動車税納税証明書交付申請書」と「本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)」が必要になります。

いずれも郵送申請の場合は、切手を貼付して請求者の住所と氏名を記入した「返信用封筒」の同封が必要になるので、こちらも忘れずに用意しておきましょう。

手数料

再発行にかかる手数料は基本的にどの自治体でも無料ですが、納税証明書の用途や地域によっては数百円程度の発行手数料がかかることもあります。申請前に確認しておくか、いくらか小銭を用意しておくと安心です。

自動車税納税証明書の再発行にあたっての注意点

近年は電子化により、納税証明書を紛失しても再発行する必要がない場合もあります。必要・不要となるそれぞれのケースを確認しておきましょう。

納税証明書が必要な場合

車検以外に納税証明書が必要になる場面としては、「クルマを売却するとき」、「引っ越しするとき」の2つが挙げられます。

売却の場合は、税金未納による差し押さえなどのトラブルを防ぐために、買い取り業者から提出を求められることがあります。また、引っ越し前の居住地で納税して同じ年度内に新しい居住地で車検を受ける場合についても、納税を証明する書類として必要になることがあります。

納税証明書が不要な場合

車検(継続検査・構造等変更検査)時については、納税をしていれば普通自動車も軽自動車も納税証明書の提示は原則不要となっています。その理由は、2015年4月から(軽自動車は2023年1月から)運輸支局や県のシステムが連携してオンラインで納税状況が確認できるようになったためです。

ただし、5~6月に車検を受ける場合は最新の納税証明書が手元に届いていなかったり、納付直後(約2~3週間以内)で納税状況が反映されていなかったりする可能性があるため、納税証明書の提示が必要になる場合があります。有効期限内の納税証明書であれば前年度のものを使える場合もあるので、適宜ご確認ください。

引っ越しをした場合

なお、自動車税や軽自動車税の納付書は、引っ越しをした後に車検証の住所変更手続きをしていないと届きません。税金が未納のままだと延滞金が加算されたり車検が受けられなくなったりするほか、車検証の住所変更手続きを怠ったとして50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。道路運送車両法の規定通り、車検証の住所変更は引っ越しから15日以内に必ず済ませるようにしましょう。

まとめ

今回の記事では、自動車税や軽自動車税の納税証明書を再発行する方法と、必要・不要になるケースについてご紹介しました。再発行申請の受付場所や必要書類は地域によって異なる場合もあるので、事前に必ずご登録の市町村にお問い合わせください。

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