近年、自動車のナンバープレートは希望のナンバーを申請できたりご当地色豊かなデザインのものを選べたりといったことができるようになりました。単に車両の種類や所有者を識別するものだけにとどまらず、クルマ本体と同様に愛着を持っているドライバーも多いことでしょう。
そのナンバープレートですが、どんなナンバーでも取得できると思いきや、実は「欠番」があるのです。「42」と「49」が欠番であることはよく知られているのですが、実はもう一つ欠番があります。今回は、もう一つの欠番は何か、どんな理由で欠番となっているのかをご紹介します。
「42」と「49」が欠番になっている理由は?
まずは、42と49が欠番になっている理由を見てみましょう。国土交通省は、ナンバープレートに使用できない数字を以下の通りに定めています。
(4)4桁以下のアラビア数字
ナンバープレートの分類番号へのローマ字導入について(一般社団法人和歌山県自動車整備振興会)
「1」から昇順で使用すること。ただし、1.(3)①に掲げる自動車については、下2字「42」、「49」及び抽選対象希望番号を、1.(3)②に掲げる自動車については、下2 字「42」、「49」を、1.(3)③に掲げる自動車のうち平仮名等がE、H、K、M又はYであるものについては、下2字「13」を使用しないこととする。
ちなみに、それぞれどんなクルマが対象なのかというと、
1.(3)①に掲げる自動車
ナンバープレートの分類番号へのローマ字導入について(一般社団法人和歌山県自動車整備振興会)
① 自動車運送事業の用に供する自動車及び自家用自動車(②及び③に掲げるものを除く。)
とされています。そして、②と③は以下の内容です。
② 道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第 52 条の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる「レンタカー」)
③ 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの昭和33年10月11日付け自登第101号、自車第696号自動車局長通達によること。なお、当該通達中「物品税法第13条第1項」とあるのは「消費税法第8条第1項」と読み替えるものとする。
ナンバープレートの分類番号へのローマ字導入について(一般社団法人和歌山県自動車整備振興会)
要するに、レンタカーあるいは日本以外の国籍の自家用車以外のクルマ、つまり私たちが普段乗っている一般的なクルマのナンバープレートには、「42」と「49」が使えないのです。ちなみに、「42」と「49」ナンバープレートのサンプルに使われているケースがしばしば見られます。欠番のため、実際のナンバープレートには使われないためと思われます。
もう一つの欠番「13」が使えないクルマとは?
上記でも少し触れましたが、42と49以外のもう一つの欠番は、「日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車」に使われている「13」です。これは、日本各地にある米軍基地関係者のクルマが該当します。
そして、13が使われるクルマのもう一つの条件である「平仮名等がE、H、K、M又はYであるもの」という部分についてですが、国土交通省によると「駐留軍人・軍属私用等」が所有するクルマのナンバープレートのかな文字部分には「E・H・K・M・T・Y・よ」のどれかを使用すると定めています。
ナンバープレートの数字はさまざまな規則からできている
普段何気なく目にしているクルマのナンバープレートは、さまざまな規則や通達などによって決めらた規則や制限によって成り立ち、割り振られていることが分かります。何気なく見ていたナンバープレートを見る目が、少し変わるかもしれませんね。