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稀に見かける「標章車専用」の表示、対象車両を知っていますか?

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ドライブ中、パーキングの道路標識の下や路面の駐車スペースに「標章車専用」「標章車」といった文字を見かけたことはありませんか? 標章車とは、一体どんなクルマのことを指すのでしょうか。今回は、「標章車専用」の表示と「高齢運転者等専用駐車区間制度」について解説します。

「高齢運転者等専用駐車区間制度」とは

駐車場を探しながら運転する高齢者等を支援し、高齢運転者等に優しい道路交通環境の実現を目指す目的で設けられた、「高齢運転者等専用駐車区間制度」。

標章車とは、この制度によって専用の標章(高齢運転者等標章)を交付されたドライバーが運転するクルマのことです。「標章車専用」と書かれた場所には、標章車のドライバーのみが駐車できます。

「高齢運転者等」になるには、申請が必要

高齢運転者等専用駐車区間制度を利用できるのは、高齢者だけではありません。運転免許保有者のうち、70歳以上の人、聴覚障害を理由に免許に条件を付されている人、肢体不自由を理由に免許に条件を付されている人、妊娠中または出産後8週間以内の人が対象となっています。対象者は、最寄りの警察署の交通課に申請書と必要書類を提出すれば、「高齢運転者等標章」の交付を受けられます。ただし、運転免許証の取り消しを受けたり、標章の交付事由がなくなったりした場合はすみやかに返納する義務があり、違反すると処罰される場合もあるのでご注意を。

「高齢運転者等専用駐車区間」の設置場所

標章車専用となる「高齢運転者等専用駐車区間」は、高齢運転者等が日常生活でよく利用する施設(官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院など)に、十分な駐車場がない場合に設置されます。設置場所は、各都道府県警のWebサイトなどで公開されているので、お住まいの地域の場所を一度確認してみましょう。東京都の場合、合計で13箇所に設置されています(「都内における高齢運転者等専用駐車区間の設置場所」のPDFファイルに掲載されています)。

高齢運転者等標章の利用方法について(違反時の反則金、放置違反金について)

標章車が「高齢運転者等専用駐車区間」に駐車するときは、フロントガラスの内側など車両の前面の見えやすい場所に「高齢運転者等標章」の表面を提示します。また、駐車時間制限のある「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」では、標識に表示された時間内に限り駐車できます。

標章を提示せずに駐車したり、標章の登録番号と異なる車両を駐車したり、高齢運転者等以外のドライバーが駐車したりした場合は、他の場所よりも2000円高い反則金・放置違反金が課されるので注意しましょう。ただし、すでに「駐車禁止等除外標章」の交付を受けているドライバーは、除外標章を掲示すれば高齢運転者等専用駐車区間に駐車可能です。

いまは対象外のドライバーさんも、今後対象となる可能性はあります。今回ご紹介したポイントを、ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。

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