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チャイルドシートを後ろ向きにするのはいつまで?タイミングとその理由を解説!

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6歳未満の子どもをクルマに乗せるときには、チャイルドシート(幼児用補助装置)の使用が法律で義務付けられています(道路交通法 第71条の3第3項)。チャイルドシートはただ乗せていれば安心というわけではなく、使用方法をきちんと守ることも大切です。特に新生児など体が小さいうちは「後ろ向き」に設置する必要があります。

今回の記事ではチャイルドシートを後ろ向きに設置する理由と注意点などについて詳しくご紹介します。

いつまで後ろ向きでつければよいか

チャイルドシートの種類は「乳児用」「幼児用」「学童用」の3つに分けられ、基本的に乳児用タイプは後ろ向きで使用します。ただし実際には「乳児・幼児用」「乳児・幼児・学童用」「幼児・学童用」といった兼用タイプも多く販売されており、このような商品を使用する場合には新生児~幼児の初期までは後ろ向きで使い、成長に応じて前向きに切り替えます。

後ろ向きに使う、子どもの体重の目安

JAFのサイトによれば、チャイルドシートを後ろ向きから前向きに切り替える時期の目安は体重10kg程度といわれています。年齢にすると大体1歳~1歳半が目安になりますが、成長には個人差があるため、子どもの体格や体重を確認しながら切り替えの時期をご検討ください。

なぜ後ろ向きに使うのか

骨格が未発達な赤ちゃんは、衝突事故の際にベルトの隙間から飛び出してしまう危険性があるため、後ろ向きでのチャイルドシートの使用が推奨されています。また、後ろ向きで使用することによって背中全体で衝撃を受け止めて力を分散できるため、頭部が強く振られる危険を防ぐ効果もあるといわれています。

後ろ向きに使う際の注意点

チャイルドシートを後ろ向きにするのはいつまで?タイミングとその理由を解説!

チャイルドシートを後ろ向きに使う際に注意したいポイントは、以下の3つです。

年齢に応じて向きを変えてはいけない

前述のとおり、チャイルドシートの向きを変えるタイミングは「体重」が目安となります。子どもの成長には個人差があるため、年齢で判断しないようにしましょう。

なお、チャイルドシートに関しても法律上6歳以上の子どもへの使用は任意ではありますが、クルマのシートベルトは一般的に身長140cm以上を対象に設計されています。身長がこれに満たない状態で大きな衝撃を受けると、首や内臓を損傷する危険性があるため、こちらも体格を基準に使用を判断してください。

助手席に後ろ向きで設置してはいけない

チャイルドシートを設置する座席は特に法律で義務付けられていないので、後部座席ではなく助手席に設置しても違反になることはありません。

しかしチャイルドシートを助手席で使用していると、エアバッグが作動したときに子どもが挟み込まれたり、チャイルドシートごとはじき飛ばされたりして大けがを負う可能性があります。特に後ろ向きでの設置はエアバッグと接触しやすく大変危険です。

運よく事故が起きなかったとしても、助手席側のサイドミラーが見えにくくなったり、わき見運転をしやすくなったりと安全運転に支障が出る可能性もあります。

このような理由から、チャイルドシートを使用する際は後部座席に設置することを強くおすすめします。どうしても助手席に設置したい場合は前向きに設置し、助手席をなるべく後ろに下げて前方の空間を広くとるようにしましょう。

前の席との距離を詰める

後ろ向きのチャイルドシートは、背もたれと前の席との間に隙間が空かないようにぴったりとくっつけて設置しましょう。スペースが空いていると、事故が起きたときに衝撃を受け止めきれない可能性があります。

まとめ

チャイルドシートを後ろ向きにするのはいつまで?タイミングとその理由を解説!

身体機能が未熟な子どもは、事故に遭うと大人よりも大けがにつながりやすいため、チャイルドシートを正しく使用することが重要です。特に後ろ向きでの設置は今回ご紹介したように注意点が多いので、小さな子どもとドライブする方はこの機会に使い方をおさらいしてみてはいかがでしょうか。子どもに合ったチャイルドシートやジュニアシートの選び方については、過去の記事もご参照ください。

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