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運転免許の住所変更はいつまで?手続きの流れや持ち物について解説!

運転免許の住所変更はいつまで?手続きの流れや持ち物について解説!
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引っ越しなどで住所が変わると、転居・転入届の提出や健康保険の住所変更などさまざまな手続きが必要になります。運転免許証の住所変更手続きもその1つです。

今回の記事では、運転免許証の住所変更手続きの方法や注意点などについて詳しく解説します。

住所変更の期限はいつか

役所への転入届の提出には「引っ越しから14日以内」という期限がありますが、免許証の変更手続きには明確な期限は設けられていません。とはいえ、運転免許証は身分証としても使用する大事な書類であることを考慮して、なるべく早めに住所変更を済ませておくことをおすすめします。

なお、道路交通法の第94条(免許証の記載事項の変更届出等)には、「第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(中略)を受けなければならない」と記載されています。

運転免許証の住所変更手続きの流れ

運転免許の住所変更はいつまで?手続きの流れや持ち物について解説!

運転免許証の住所を変更するときは、「運転免許証記載事項変更届」に必要事項を記入して提出します。手続きの流れを詳しく見ていきましょう。

住所変更手続きを行う場所

住所変更手続きは、基本的に各都道府県内の警察署や運転免許センター、運転免許更新センター、運転免許試験場などで行われています。愛知県や山口県など一部の地域では、幹部交番でも手続きが可能です。ただし警察署で変更する場合、地域によっては住所地を管轄する警察署でしか手続きできないこともあります。お住まいの地域の警察のWebサイトなどで、受付場所を事前にご確認ください。

手続きにかかる所要時間

変更にかかる時間は手続きする場所や混雑具合などによっても異なりますが、早くて10分程度、混みあっている場合は1~2時間になることもあります。比較的混雑しやすい免許センターよりも、警察署のほうが短時間で終わる傾向にあるようです。

住所変更の際の必要書類と持ち物

運転免許証の住所変更に必要な書類と持ち物は以下のとおりです。

必要書類

住所変更をする際は、「運転免許証」「新住所を確認できる書類」「運転免許証記載事項変更届」の3点が必要です。

新住所を確認できる書類としては、住民票の写し(確認後に返却)、健康保険証、マイナンバーカード(通知カードは使用不可)、身分証明書、新住所に届いた郵便物(転送されたもの、宛名がカタカナで記載されているもの、住所が町名からのみ記載されているもの等は使用不可)などがあります。手続き当日はこれらのうち1つと、運転免許証をあわせて持参しましょう。

運転免許証記載事項変更届は手続き場所で配布されているので、現地でご記入ください。

手数料

運転免許証の住所変更に手数料はかかりません。ほかの記載事項変更手続き(本籍(国籍)、氏名の変更など)も同様に無料です。

運転免許証の住所変更手続きをしなかった場合

先述のとおり住所変更手続きに明確な期限はありませんが、手続きをしないと以下の3つのトラブルが生じる可能性があります。

罰金を科せられる

道路交通法第94条に反して運転免許証の住所変更を怠った場合、2万円以下の罰金または科料に処されることになっています(第121条第1項10)。実際に罰せられるケースはまれですが、悪質だと判断された場合は罰金を科せられる可能性があるので注意しましょう。

免許更新のお知らせが届かないことも

運転免許証の住所変更手続きをしていないと、免許証の更新時期を知らせるハガキが届かないことも。免許証をうっかり失効させてしまった場合、6カ月以内であれば適性検査と講習を受けることで免許を再取得できますが、6カ月を過ぎてしまうと仮免許証を取得したうえで、講習を受けて本免許試験に合格する必要があります。

さらに失効した日から1年が過ぎると、はじめから運転免許を取り直さなくてはなりません。運転免許証が失効した状態での運転は「無免許運転」となるのでご注意ください。

身分証明書として使用できない

運転免許証は身分証明書として使用されることがありますが、新しい住所が反映されていないと正確な証明ができません。変更手続きは忘れずに行いましょう。

代理人が免許証の住所変更の手続きする場合

病気や負傷などの理由によりドライバー本人が手続きできない場合は、家族などの代理人に依頼することも可能です。その場合は上にご紹介した3点の必要書類のほかに、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)を持参してください。

本籍や氏名も変更する場合

結婚などで、住所とともに本籍や氏名にも変更がある場合は追加の書類が必要です。

本籍(国籍)の変更では「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(返却不可)」、氏名の変更では「新氏名を確認できるマイナンバーカード(通知カードは使用不可)」または「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(返却不可)」を用意しましょう。

まとめ

明確な期限がないのでつい後回しになりがちな住所変更手続きですが、変更しないとさまざまなリスクがあるので注意が必要です。運輸支局の管轄地域外に引っ越した場合は、ナンバープレートの変更手続きもお忘れなく!

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