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自転車の傘差し運転は交通違反に!罰則内容について解説!

自転車の傘差し運転は交通違反に!罰則内容について解説!
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雨が降ると増えてくる「自転車の傘差し運転」。梅雨時になるとクルマの運転中に見かける回数も増えてくるのではないでしょうか。傘差し運転は交通違反に問われるのはもちろん、地域によっては傘差しスタンドを使っても交通違反になるケースがあるのです。

今回は、自転車の傘差し運転が交通違反になる理由や罰則内容を解説します。

傘差し運転が交通違反になる理由

自転車は道路交通法では「軽車両」の一つと定義され、自動車と同じように、同法に定められている交通規則の順守が求められます。2015年に改正道路交通法施行され、「危険行為」とされた行動・運転を一定期間に繰り返した場合は自転車運転講習の受講が義務付けられました。

道路交通法の条文では、傘差し運転の禁止は明文化されていません。交通違反になる理由はどこにあるのでしょうか?

傘差し運転の禁止は都道府県公安委員会規則に規定

実は各自治体の定めた公安委員会規則では、傘差し運転が明確に禁止されているのです。

(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(運転者の遵守事項)
第71条 6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

東京都公安委員会規則では、以下のように自転車の傘差し運転が禁止されています。

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

東京都公安委員会規則より抜粋

傘差し運転だけでなく、スマホで電話をしたり、画面を見ながらの運転も禁止されており、いずれも交通違反の対象となるのです。

器具で自転車に傘を固定しても交通違反になる自治体も

自転車の傘差し運転は交通違反に!罰則内容について解説!

では、市販されている傘スタンドを使えば、傘を手に持たずに運転はできますが、その場合は違反になるのでしょうか。実は、この判断は自治体によって異なっています。

例えば、広島県の場合は、両手をハンドルで握って自転車を運転していれば規制の対象外になります。

Q1:自転車に傘を固定させる器具を取り付けて,傘を差した場合は?

 両手でハンドルを握って自転車を運転する場合は,規制の対象にはなりません。
 しかし,傘を自転車に固定して運転するときは,不安定となったり,視野が妨げられたり,傘が歩行者に接触するなどして,危険な場合がありますので,運転には注意が必要です。

広島県警察Webサイト「自転車交通ルール|Q&A」より

一方、三重県では、手での傘差し運転のほか、傘を固定する器具を使っての運転も規制しています。

(運転者の遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

三重県道路交通法施行細則より抜粋

大阪府では、片手運転でなければ規制の対象外ではあるものの、ほかの規制の対象になる可能性があります。

傘スタンドを使用しての傘さし運転について

傘スタンドを使用しての傘さし運転について傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。

道路交通法 第55条第2項(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。

道路交通法 第70条(安全運転の義務)
通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)等は、危険行為の対象となる可能性があります。

大阪府道路交通規則 第11条第4号(軽車両の乗車又は積載の制限)
「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、
幅:0.3メートル
高さ:2メートル
で、超えた場合は違反になります。

大阪府警Webサイト「自転車運転者講習制度チラシ1 HTML版」より

以上のように、地域によって細則が異なるため、傘をスタンドで固定して運転するのは地域によっては交通違反となります。しかし、安全運転のためにはどの地域で運転するにせよ避けるように心がけましょう。

傘差し運転に対する罰則

自転車の傘差し運転は交通違反に!罰則内容について解説!

自転車の傘差し運転で交通違反と判断された場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等が科せられます。

傘差し運転で人身事故を起こした場合

万が一、傘差し運転が原因で歩行者などにけがをさせてしまった場合、刑事責任と民事責任を負う可能性があります。

刑事責任

自転車での傘差し運転で人身事故などを引き起こした場合には、事故の内容や結果に応じて、過失傷害罪、過失致死罪、また、重過失知識罪など、刑事責任を問われるケースがあります。傘差し運転のために過失があったと裁判で認定されると、過失の割合が高まる可能性もあります。

民事責任

また、刑事上の責任とは別に、被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任を負うケースがあります。

まとめ

JAFの実験によると、片手運転は運転の安定性を欠くだけでなく、特に荷物や子どもを乗せて運転するときには制動距離が約1.5倍に伸びるという結果が出ました。両手で運転していれば避けられたかもしれない、事故を起こしてしまう可能性も高まるのです。

雨の日に自転車に乗る必要がある際には、必ず両手でハンドルを握れるよう雨がっぱなどを着用して運転するように心がけましょう。

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