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道路交通法違反について解説!2023年の改正内容もチェック!

道路交通法違反について解説!2022年の改正内容もチェック!
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車はもちろん、自転車を運転する人や歩行者にも関係の深い「道路交通法」。免許取得や免許更新の際に習う機会はありますが、すべて完璧に把握しておくのは難しいものです。

今回の記事では、そんな道路交通法の概要と、違反にまつわる注意点、そして2023年の改正内容について解説します。

道路交通法とは

まず、「道路交通法」がどんな法律かをおさらいしましょう。

道路交通法の目的

道路交通法は、車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールや、交通安全のための仕組みを定めた法律です。第1条には次の条文があります。

「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」

つまり、1.道路上の危険防止、2.交通安全と円滑化、3.交通で生じる障害の防止の3つが道路交通法の主な目的です。

道路交通法制定の背景

道路交通法が制定されたのは、今から60年以上前の1960(昭和35)年のことです。当時は自動車の急速な普及による交通事故死者数の増加が大きな社会問題となっていました。

前身の「道路交通取締法」は、歩行者と自動車の通行方法や自動車の運転者の義務などに関する規定が不十分だったほか、国民の権利や自由の制限の多くを命令に委任して定めているという問題点もありました。そこで、道路交通のルールを定める総合的・基本的な法律として、新たに「道路交通法」が制定されたのです。

道路交通法の対象

道路交通法で規定されている内容は、自転車などの軽車両や二輪車を含む車両や路面電車の交通方法から、歩行者の通行方法、運転者とその雇用者の義務、道路の使用、自動車・原動機付自転車の運転免許まで多岐にわたっています。

また、道路交通法はたびたび改正も行われています。例えば1978年には飲酒運転の取り締まり強化や集団的暴走行為の取り締まり、1990年には違法駐車規制の強化、2001年にはひき逃げの厳罰化が行われました(同年12月には「危険運転致死傷罪」が新設)。

さらに最近では、2019年に運転中に携帯電話などを操作する「ながら運転」の厳罰化、2020年には「あおり運転」(妨害運転)に対する罰則も創設されています。

道路交通法違反の罰則

道路交通法違反について解説!2022年の改正内容もチェック!

道路交通法の第8章には、それぞれのルールに違反した場合の「罰則」が規定されています。

道路交通法違反で前科になる?

交通違反をしてしまったとき、どこからが犯罪になるのか気になる方もいるのではないでしょうか。前科とはそもそも「有罪の確定判決により、刑に処せられたこと」を意味します。ですから、交通違反をしたり逮捕されたりしただけでは前科はつきません。

交通違反をすると、「行政処分」と「刑事処分」が科されますが、道路交通法には違反処理を効率化するために「交通反則通告制度」という特例制度が設けられています。交通反則通告制度とは、駐停車違反や指定場所一時不停止等違反などの比較的軽微な違反を「反則行為」として、期日内(※)に「反則金」を納めることで刑事処分が免除されるという制度です。ここで反則金の支払いや出頭に応じなかったり、重大な違反行為をしたりすることによって「刑事処分」の懲役や罰金刑が確定すると前科がつきます。

※警察官から渡された交通反則告知書(青い紙)を渡された日の翌日から数えて7日目

反則金と罰金との違い

交通違反の際に紛らわしいのが「反則金」と「罰金」です。上に説明した「交通反則通告制度」に基づいて課されるのが「反則金」で、刑事処分として科される違反金を「罰金」といいます。
なお、納付された反則金は、国に納められて「交通安全対策特別交付金」として各都道府県や市町村に交付されたあと、信号機や横断歩道、歩道、ガードレール、道路標識等の交通安全施設の設置・管理にかかる費用に充てられています。

刑事処分が科される違反とは

交通反則通告制度が適用されない重大な違反(例:酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、救護措置義務違反(=ひき逃げ)、一般道路で30km/h以上の速度超過など)をしたり、負傷者や死亡者が出るような重大な事故を起こしたりした場合などには、刑事処分が科されます。刑事処分の罰則が「懲役または罰金」となっている場合、どちらの処罰になるかは裁判の結果によって決まります。

なお、軽微な違反であっても、捜査中に逃走したり免許証を提示しないなど警察官の指示命令に背く行為があった場合は逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

違反点数はリセットされる?

交通違反をすると、その違反の種類によって決められた点数が加算され、その合計点数(累積点数)に応じて免許停止や取り消しなどの行政処分を受けることになります。点数は原則過去3年以内の累積でカウントされますが、最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせば0点にリセットされます。

また、2年以上無事故・無違反で過ごしたうえで3点以下の軽微な違反をして、その後3カ月間無事故・無違反で過ごした場合や、30日間の免許停止期間後に違反者講習を受けた場合も違反点数が0点にリセットされます。

ちなみに免許停止や取り消しなど行政処分の内容に不満がある場合、処分を知った日の翌日から60日以内なら公安委員会に対して異議申し立てが可能です。しかし実際のところ処分の取り消しは極めて困難なので、信頼できる弁護士に相談したうえで慎重に検討することをおすすめします。

道路交通法違反の例とその罰則一覧(普通車の場合)

この項目では、道路交通法違反の例とその罰則について詳しく紹介します。

指定場所一時不停止等違反(一時停止違反)

一時停止違反は「指定場所一時不停止等違反」に該当し、違反点数が2点、普通車の反則金額は7,000円です。

速度超過(最高速度違反)

スピード違反は「速度超過違反」に該当し、違反点数は1~12点、普通車の反則金額は9,000~35,000円と超過速度に応じて変わり、場合によっては反則金ではなく刑事罰が科せられることもあります。超過速度と走行場所(一般道・高速道路)ごとの罰則は以下の通りです。

  • 15km未満…違反点数1点、普通車の反則金額9,000円
  • 15km以上20km未満…違反点数1点、普通車の反則金額12,000円
  • 20km以上25km未満…違反点数2点、普通車の反則金額15,000円
  • 25km以上30 km未満…違反点数3点、普通車の反則金額18,000円
  • 30km以上35 km未満(高速道等)…違反点数3点、普通車の反則金額25,000円
  • 35km以上40km未満(高速道等)…違反点数3点、普通車の反則金額35,000円
  • 40km以上50km未満(高速道等)…違反点数6点、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 30km以上50km未満(一般道)…違反点数6点、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 50km以上…違反点数12点、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

携帯電話使用等(保持)違反

運転中のスマホ等の操作は「携帯電話使用等(保持)違反」に該当し、違反点数が3点、普通車の反則金額は18,000円です。さらにこれが原因で交通事故を起こした場合は違反点数6点で免許停止となります。

信号無視(赤色等)違反

赤色信号の無視は「信号無視(赤色等)違反」に該当し、違反点数が2点、普通車の反則金額は9,000円です。

信号無視(点滅)違反

赤色点滅信号で一時停止しなかった場合は「信号無視(点滅)違反」に該当し、違反点数が2点、普通車の反則金額は7,000円です。

通行禁止違反

道路標識などで車両の通行や進入が禁止された道路を通行する行為は「通行禁止違反」に該当します。違反点数は2点、普通車の反則金額は7,000円です。

免許証不携帯

運転免許証を持たずに運転すると「免許証不携帯」に該当します。違反点数はありませんが、反則金額はすべての車種で一律3,000円です。

無免許運転

運転免許がない状態での運転は「無免許運転」に該当し、違反点数が25点、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

酒酔い運転

飲酒をして正常な運転が困難だと思われる状態でクルマを運転することは「酒酔い運転」に該当します。違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年 ※前歴・累積点数がない場合)に加えて、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

さらに運転者本人だけでなく、酒気帯び運転者に車両を提供した者は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転者に酒類を提供した者・同乗した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

酒気帯び運転

運転に問題がなさそうに見えても、呼気からアルコールが検出されれば「酒気帯び運転」に該当します。こちらは呼気1リットル中のアルコール濃度に応じて、「0.15mg/L〜0.25mg/L未満」の場合は違反点数13点で免許停止90日(前歴・累積点数がない場合)、「0.25mg/L以上」の場合は違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)となります。
さらにアルコール濃度に関係なく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

こちらも酒酔い運転と同じく、酒気帯び運転者に車両を提供した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転者に酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

救護措置義務違反(ひき逃げ)

対人事故を起こしたのにも関わらず負傷者の救護をせずにその場を立ち去る“ひき逃げ”は、「救護措置義務違反」に該当します。違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(さらに事故の内容によって点数が加わることもあります)。

相手にケガがない場合や、信号無視などで相手に責任がある場合、相手と直接接触していない場合などでも救護義務違反に問われるケースがあるので注意しましょう。

報告義務違反(事故不申告)

交通事故を起こしたのにも関わらず警察への申告を怠った場合は「報告義務違反」に該当し、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

妨害運転(あおり運転)

急ブレーキや車間距離不保持などの一定の違反(※)をして“あおり運転”と見なされた場合は「妨害運転」に該当し、違反点数25点で免許取り消し(欠格期間2年)に加えて、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらにあおり運転によって交通の危険が生じた場合は、違反点数35点で免許取り消し(欠格期間3年)に加えて、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

※一定の違反(10類型)…通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、警音器使用制限違反、減光等義務違反、安全運転義務違反、追い越し違反、高速自動車国道等駐停車違反、最低速度違反(高速自動車国道)

2023年の改正道路交通法の内容を解説

道路交通法違反について解説!2022年の改正内容もチェック!

それでは最後に、2023年改正道路交通法の主なポイントをチェックしておきましょう。

自転車のヘルメット着用の努力義務

自転車を運転する際のヘルメット着用が努力義務となりました。運転者自身の着用だけでなく、他人を乗せる場合や、児童または幼児に対しても、ヘルメットをかぶらせるよう務めなければならないと規定されています。
福岡県警察が作成した資料によれば、ヘルメットを着用していなかった場合、着用時に比べて自転車事故における致死率が約4倍に高まるともいわれています。あくまで努力義務ではありますが、安全のためにもヘルメットの着用を強くおすすめします。

自動運転レベル4の解禁

レベル4に相当する自動運転車の公道走行が解禁されました。あらかじめ都道府県公安委員会の許可を受けたうえで、遠隔監視を行うなどの条件を満たせば走行が可能になります。今回の規定で、交通事故があった場合の措置等についても定められました。

0~5まで6段階ある運転自動化レベルのうち、2020年4月に解禁されたレベル3はドライバーがいつでも運転に戻れる状態でいなければならなかったのに対して、今回のレベル4は決められた条件下での完全自動運転となります。

ただし、2023年4月現在、日本国内においてレベル4の自動運転を搭載した自家用車はまだ販売されていない状況です。実用化が楽しみですね。

道路交通法はこれから先も、時代の流れや交通事故の発生状況に対応して改正が行われていきます。最新情報の確認をお忘れなく!

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