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自転車走行中や自動車運転中のイヤホン使用は、道路交通法違反なの?

イヤホンを付けたまま、スマホや音楽プレーヤーで音楽を楽しみながら、また通話をしながら自転車に乗ったり、自動車を運転する人の姿を見たことはありませんか? 今回は、そのような行動が法律に違反するのかどうかを分かりやすく解説します。

「道路交通法」においては、イヤホン使用は違反になるのか?

自転車は道路交通法上「軽車両」の一つと位置付けられ、自動車と同様に交通ルールを順守しなければなりません。自転車や自動車を道路上で安全に運転するための義務として、道路交通法の第70条では次のように定められています。

第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

「道路交通法」

この条文では、イヤホンの使用の是非については具体的には示されていませんが、第71条の6には「公安委員会」が「交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を順守すべきと定められています。

第七十一条 第6号
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

「道路交通法」

そのためイヤホンを使用しながら自転車で走行したり、自動車を運転すること自体は「道路交通法」に明確に違反しているわけではありません。

自転車での走行中や自動車の運転中にイヤホンは使える?

しかし、自転車走行中、自動車運転中にイヤホンを使用していると、他のクルマのクラクションや踏切の警笛、警察官からの呼びかけ、警告などが聞き取りづらくなるうえ、注意力も低下してしまいます。安全な運転の妨げになり交通事故の要因にもなりかねません。

そのため、各都道府県の公安委員会が定める「道路交通規則」や「道路交通法施行細則」にイヤホンの使用を禁止する条項を設けているケースがあります。以下にその一部を紹介します。

東京都「東京都道路交通規則」

第8条 第5号 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

神奈川県「神奈川県道路交通法施行細則」

第11条 第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

埼玉県「埼玉県道路交通法施行細則」

第10条 第7号 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

大阪府「大阪府道路交通規則」

第13条 第5号 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

自治体によりますがこれらの規則に違反すると、5万円以下の罰金を科せられるケースもあります。

片耳イヤホンや骨伝導イヤホン、開放型イヤホンも規制対象に

多くの自治体ではイヤホンを使用しての自動車走行、自動車運転を禁止し、罰則規定を設けています。ほとんどの規則ではイヤホンの形状を指定されていませんが、片耳だけにイヤホンをはめたり、耳穴にはめないタイプの骨伝導イヤホンや開放型イヤホンも「安全な運転を妨げるもの」として、禁止している自治体が多くあります。

たとえば、埼玉県は公式サイトで以下のように解説しています。

密閉型・解放型について
イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。

片耳での使用について
片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。

埼玉県公式サイト「埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について」より

厳密には自治体によって規則や運用ルールが異なりますが、自転車・自動車を安全に運転するためは、イヤホン使用について厳しく規定されている自治体のルールに合わせておきましょう。

まとめ

耳穴をふさぐカナル型のイヤホンは、周囲の音がほとんど聞こえなくなってしまいます。また、耳穴をふさがない骨伝導イヤホンや開放型イヤホンでも、イヤホンの音に気を取られていると、周囲のクルマが鳴らすクラクションや、緊急車両のサイレン、走行音やブレーキの音など周囲の状況を判別する音声情報が聞こえにくくなり、安全運転の妨げになりかねません。

イヤホンの形状によらず、自転車の走行中および自動車の運転中にはイヤホンの使用を控えて、不注意から発生する交通事故を未然に防ぎましょう。