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バイクのすり抜けは法律で禁止されている?事故時の過失割合も紹介

バイクのすり抜けは法律で禁止されている?事故時の過失割合も紹介
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渋滞などの際、クルマの横をすり抜けていくバイクを見かけたことはありませんか? この「すり抜け」と呼ばれる行為は、実際のところ法律ではどのように扱われているのでしょうか。今回の記事では、バイクのすり抜けについて詳しく解説します。

バイクのすり抜けとは

道路交通法上では「すり抜け」という言葉の定義はありません。一般的には、信号待ちや渋滞などで停車・低速走行している自動車の脇をバイクが走り抜けることを指します。

すり抜け走行の危険性

ライダーからすると一見便利にも思える「すり抜け」ですが、実際には多くの危険が潜んでいます。そもそもすり抜けは狭い空間を走行するため、周囲の車両に接触したりバランスを崩して転倒したりする危険性が高い行為です。また、左折する車両に気づかれずに巻き込まれたり、大型車からの死角になって事故を引き起こしたりすることも考えられます。

ちなみに基本的な事故時の過失割合は、停車中の車両の脇をすり抜けたバイクが接触事故を起こした場合の過失割合は、クルマ:バイク=0:10(ただし、車両のドアが開いていた場合はクルマ:バイク=90:10)。さらにすり抜けたバイクが左折車に巻き込まれた場合はクルマ:バイク=80:20となるといわれています。ただし、事故の個別の状況によって過失割合は変わりますので、あくまでも目安であることに注意しましょう。

すり抜けを直接禁止する法律は存在しない

バイクのすり抜けは法律で禁止されている?事故時の過失割合も紹介

バイクのすり抜けを明確に禁止する法律は存在しませんが、上に挙げた危険性から考えても推奨されない行為であることは確かです。すり抜けの方法によっては、道路交通法上の「追い越し」や「追い抜き」に該当し、標識などで禁止されている場所でのすり抜けは違反となる場合があります。もしも「追い越し違反」が適用された場合、違反点数2点、7,000円(原付一種は6,000円)の罰金が科されるので注意しましょう。

すり抜けが違反になるケース

追い越し違反以外にも、すり抜けが違反になるケースはあります。

同一車線で左側から追い越した場合

車両の左側をすり抜ける場合、「通行区分違反」に該当する可能性があります。特に注意が必要なのは、走行している場所が「路肩」なのか「路側帯」なのかという点です。

  • 路肩:歩道がある道路の端に設けられた帯状の区画。バイクの走行が可能。
  • 路側帯:歩道がない道路の端に設けられた帯状の区画。歩行者優先のため、バイクやクルマの通行は禁止。

誤って路側帯を走行し「通行区分違反」が適用された場合、違反点数2点、罰金7,000円(原付一種は6,000円)が科せられるのでご注意ください。また、路肩を走行していた場合でも、左側から前方の車両を追い越した場合は追い越し違反になる可能性があります。

信号停止している列の先頭に追い付いた場合

さらに、車列の先頭にすり抜けて出た際に停止線を越えてしまうと、信号機がある交差点では「信号無視」、信号機のない交差点では「交差点等への進入禁止違反」に該当する可能性があります。

「信号無視(赤色等)」が適用された場合は違反点数2点、罰金7,000円(原付は6,000円)が科されるので、くれぐれも注意したいところです。

まとめ

バイクのすり抜けは法律で禁止されている?事故時の過失割合も紹介

バイクのすり抜けは法律で禁止されているわけではありません。しかし思わぬ交通事故やトラブルにつながる危険な行為であり、状況によっては交通違反になる可能性もあります。渋滞に巻き込まれてもすり抜けには頼らない、ゆとりをもった運転を心がけたいですね。

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