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駐車場の契約に必要な書類は?車庫証明とは?法人契約などの場合も含めたトータルガイド

駐車場の契約に必要な書類は?車庫証明とは?法人契約などの場合も含めたトータルガイド
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駐車場の契約に必要な書類は?車庫証明とは?法人契約などの場合も含めたトータルガイド

自動車購入の際や引っ越し時には、駐車場の確保と車庫証明の取得が必須です。しかし「どんな書類が必要なのか」「法人名義の場合は何が違うのか」「2025年の改正で何が変わったのか」など、疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、個人および法人での駐車場契約から車庫証明取得まで、必要書類と手順を、2025年4月の制度改正にも対応しながら分かりやすく解説します。

「車庫証明」と「保管場所届出」の違い

自動車を所有するには、「車庫証明」または「保管場所届出」が必要になります。まずその違いを理解しておきましょう。この2つは似ているようで、対象車両や手続きのタイミングが異なります。

普通車は「車庫証明(自動車保管場所証明書)」

普通自動車を登録する際に必要な証明書が車庫証明。正式名称は「自動車保管場所証明書」です。新車・中古車の購入時や、住所変更によって保管場所が変わる場合に、運輸支局での登録前に警察署へ必要書類と共に申請し、証明書を受領します。

車庫証明がなければ、納車に必要な運輸支局での登録手続きができません。納車スケジュールを組むうえでも大切な工程になります。

軽自動車は「保管場所届出手続」

一方、軽自動車は、車庫証明が必要ありません。その代わりに保管場所を警察に届け出る「保管場所届出手続」が必要になります。車両の登録後に行う手続きです。警察署等の窓口で届出を済ませれば完了します。

車庫証明と保管場所届出で共通するのは、「保管場所の要件」です。いずれも使用の本拠(自宅や事業所)から直線距離で2km以内にある駐車場に限られます。この距離要件を満たさない場合、せっかく契約しても証明書が発行されませんので、必ず確認しましょう。

地域によっては車庫証明や保管場所届出が不要な場合もある

地域によっては車庫証明や保管場所届出が不要な「適用除外地域」があります。車庫証明の適用除外地域については、管轄の警察署で確認するか、または各都道府県の公式サイトで公表されている地域リストを確認しましょう。軽自動車の場合は、全国軽自動車協会連合会(全軽自協)のサイトの一覧表で確認するのが便利です。

駐車場契約に必要な基本書類

駐車場を契約する際に必要となる書類等は、個人契約の場合と法人契約の場合で異なる部分もありますが、まずは個人の基本的な必要書類から見ていきましょう。

個人での駐車場契約に必要な書類

個人が駐車場を契約する際の基本書類は以下の2点です。

  1. 運転免許証(本人確認書類)
    契約者本人を確認するための身分証明書です。有効期限内のものを用意しましょう。免許証がない場合は、マイナンバーカードやパスポート、健康保険証などが代替書類として認められることがあります。
  2. 車検証(自動車検査証)
    駐車する車両の情報を確認するための書類です。車両のサイズ(全長・全幅・全高)や車種、ナンバーなどが記載されています。納車前で車検証がまだない場合は、後述する代替書類で対応します。

そのほか、必要に応じて以下のような書類を提出することがあります。

  • 住民票(発行から3カ月以内):契約者の現住所を証明するため
  • 印鑑証明書(発行から3カ月以内):実印での契約が必要な場合
  • 収入証明書:給与明細や源泉徴収票、確定申告書など(高額物件や審査が厳しい場合)
  • 保証人関連書類:保証人の承諾書、印鑑証明書、身分証明書のコピー

月極駐車場の場合、賃貸住宅などと比較すると審査が緩やかで、免許証と車検証のみで契約できるケースも多くあります。一方、マンション付帯の機械式駐車場や高級物件では、より詳細な審査が行われることもあります。

追加書類の取得先と所要期間目安

追加書類が必要になった場合、どこで取得できるのか、どれくらい時間がかかるのかを把握しておくとスムーズです。

住民票

  • 取得先:住所地の市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能
  • 所要時間:窓口やコンビニなら即日、郵送請求は1週間程度
  • 手数料:200円〜300円前後(自治体や窓口により異なる)

印鑑証明書

  • 取得先:印鑑登録をしている市区町村役場、マイナンバーカードでコンビニ交付可
  • 所要時間:印鑑登録済みなら即日、未登録の場合は登録に数日かかることも
  • 手数料:200円〜500円前後(自治体や窓口により異なる)

収入証明書

  • 源泉徴収票:勤務先から年末または退職時に発行
  • 確定申告書の控え:e-Taxの場合は受信通知

特に年末や年度末、月末には役所の窓口が混雑するため、余裕を持って取得しておきましょう。マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで早朝や夜間でも発行できるため、非常に便利です。

ケース別注意点:駐車場を法人名義・家族名義で契約する場合

もっとも多いケースが、新車や中古車の購入に合わせて駐車場を契約する場合でしょう。購入時に車庫証明が必要となりますので、納車の1カ月〜2週間前には駐車場を契約しておく必要があります。このとき、運転者の個人名義ではなく、法人や家族名義で契約する際の注意点を紹介します。

法人契約の場合

会社名義で駐車場を契約する際は、個人契約とは異なる書類が必要になります。

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):発行から3カ月以内のもの。法務局またはオンラインで取得
  • 法人の印鑑証明書:実印での契約が求められる場合。取得から3カ月以内のもの
  • 社印(角印)・代表者印:契約書への押印用
  • 車検証の写し:社用車の場合、所有者が法人名義になっているもの
  • 代表者の身分証明書:運転免許証やマイナンバーカードなど

また、連帯保証人が必要となるケースでは、連帯保証人の身分証明書や住民票、印鑑証明書の提出を求められることもあります。

家族名での契約の場合

駐車場の契約者と実際の自動車の使用者が異なる場合は契約できるのでしょうか。基本的には、自動車の使用者が駐車場を契約するのが一般的ですが、契約書に契約者と別に使用者を明記するする欄があり、容認されるケースもあります。

事実と異なる申告として、契約違反による契約解除やトラブル発生時に問題となることも考えられますので、契約時に契約者と使用者が異なる旨を申告し、貸主の許可を受けたうえで契約を交わしましょう。

2025年に改正された車庫証明制度で変わったこと

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車庫証明制度は2025年4月1日に大きな改正が行われました。申請書や届出書の書式変更のほか、改正によって変わった主な点を解説します。

保管場所標章の廃止

これまで車庫証明取得後に交付され、車両の後面ガラスに貼付していた「保管場所標章」(丸いステッカー)が廃止されました。すでに貼付されているステッカーは、剥がす義務はありません。そのまま貼り続けても問題ありませんし、剥がしても構いません。交付時の手数料(500円)も不要になりました。

車庫証明申請の申請手数料変更

従来の車庫証明申請にかかる手数料も変更となりました。東京都(警視庁)の場合、従来の2,100円から新様式では2,400円に変更となりました。自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)による電子申請の場合は2300円になります。

値上がったように見えますが、保管場所標章の交付手数料が廃止されたため、実質的には値下がりになっています。各都道府県により手数料は異なることがあるため、管轄地域の警察署のサイトや窓口で確認しましょう。

駐車場契約にかかる主な初期費用

住居の賃貸契約と同じように、契約にはさまざまな初期費用が発生します。主なものとしては以下の4点があります。

  1. 敷金(保証金)
    賃料の1〜2カ月分が一般的です。契約終了時に原状回復費用などを差し引いて返還されます。月極駐車場では敷金不要のケースも多くあります。
  2. 礼金
    賃料の0〜1カ月分。最近では礼金なしの物件も増えています。
  3. 前払い賃料
    契約開始月の日割り賃料と翌月分の賃料を初期費用として支払うケースが多いです。
  4. 仲介手数料
    不動産会社を通して契約する場合、賃料の0.5〜1カ月分程度の手数料がかかります。直接管理会社と契約する場合は不要です。

そのほか、シャッター付きやゲート式の駐車場では、鍵やセキュリティカードの発行費用がかかるケースもあります。事務手数料などが別途発生する場合もありますので、月々の駐車場の家賃の4〜5カ月分を初期費用として念頭に置いておくとスムーズでしょう。

トラブル回避の契約チェック

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契約後に「クルマが入らない」「想定していた使い方ができない」といったトラブルが発生することがあります。ここでは、契約前に必ず確認すべきポイントを紹介します。

サイズ制限・ハイルーフ・機械式駐車場における注意

駐車場には必ずサイズ制限があります。特に、大型SUVやワゴン車、ハイルーフ車などのオーナーは、愛車が対応する広さや高さがあるか、契約前に必ず確認しましょう。車検証に記載された全長・全幅・全高サイズと実寸のサイズは異なるケースや、車検証に記載のない「重量」の制限や「最低地上高」の要件があることもあります。機械式の駐車場では、重量制限があることも多いので、契約前に実寸サイズで入庫ができるか、また車両の重量が制限内に収まっているか、チェックを欠かさないようにしましょう。

FAQ

Q:月極の契約で短期間で解約は可能か?

月極の名の通り、1カ月単位で契約できる駐車場もありますが、一般的には、半年〜1年以上の長期契約を前提としているケースが多いです。最低契約期間について定めがある場合は、それ以下の期間で解約すると違約金が発生します。また、短期契約が可能な代わりに、更新ができないというルールを設定している駐車場もあります。契約前に、短期契約が可能か、その後の更新が可能か、最低契約期間が何ヶ月かを確認しておきましょう。時間貸し駐車場の中には「1カ月定期」を販売しているところもありますので、希望エリアで駐車場が見つからないときの「つなぎ」として利用することもできます。

まとめ

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要書類を事前に準備し、スケジュールをしっかり管理すれば、スムーズに進めることができます。分からないことがあれば、遠慮せず管轄の警察署や駐車場管理会社に問い合わせることをおすすめします。安全で快適なカーライフをお楽しみください。

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