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今年から登場の「準中型免許」、ドライバーが知っておきたいポイントとは?

2017年3月12日、道路交通法が改正され、10年ぶりの免許制度の変更が行なわれました。新たに登場したのが、「準中型」免許。これにともない、すでに手元にある普通免許証の扱いはどのように変わっていくのでしょうか。ドライバーなら必ずおさえておきたい準中型免許のポイントをご紹介します。

これからの普通免許はどう変わる?

これまでの普通免許で運転可能だったのが、「車両総重量5トン未満」「最大積載量3トン未満」「乗車定員10人」の自動車。ところが準中型免許が新設されたことによって、3月12日以降に取得した普通免許は定員以外が引き下げられ、「車両総重量3.5トン未満」「最大積載量2トン未満」となります。従来の普通免許で運転できていた2トントラックやキャンピングカーなども、総重量や積載量によっては運転できなくなる場合も出てくるわけですね。

すでに取得した普通免許の扱いは?

「じゃあ、今乗っているクルマに乗れなくなるの……?」と不安になった方、ご安心ください。2017年の3月12日以前に取得された普通免許は、新制度の免許でいえば「普通免許+準中型(5トンまでの条件付き)」という扱いになります。すでに従来の普通免許を取得していた人ならば、免許制度の変更後も今まで通りの範囲で自動車を運転できます。免許証の記載変更は免許の更新時におこなわれるので、何か特別に手続きをする必要はありません。

新制度導入で免許種別は4種類に

かつては「普通」と「大型」の2種類だった運転免許。2007年の6月に道路交通法が改正され、「普通」「中型」「大型」の3種類の免許種別(自動車の種類)が設けられました。そして今回の改正で、「普通」「準中型」「中型」「大型」の4種類となりました。従来の普通免許を持っている人は、前述のように「5トン限定準中型免許」とみなされます(準中型では車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満)。ちなみに教習所で4時限の技能講習を受ければ、限定の解除も可能ですよ。

もともと中型免許の取得には「20歳以上」「運転経験2年以上」という制限がありました。しかし今回登場した準中型免許は普通免許と同じように18歳から取得が可能。これによって、高校を卒業したばかりでも中型トラックのドライバーとして働けることになります。昨今ネット通販の利用者が急増し、運送会社のドライバー不足の問題がたびたび話題に上りますが、免許新設で今後の若手ドライバーの活躍が期待されているようです。